非上場株式の相続税評価を行う場合、市場価格がないため、別途株価評価を行わなければなりません。その評価方法のひとつが類似業種比準価額方式で、同族株主の場合に用いられる方法です。類似業種比準価額方式による非上場株式の相続税評価方法および平成29年より改正されたポイントについて解説します。
~目次~
1.「類似業種比準価額方式」とは
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!類似業種比準価額方式とは、取引相場のない非上場株式の評価額を算出するために、類似の業種の数値から計算するやり方です。類似業種の上場企業の株価をもとに、配当金額、利益金額、純資産金額がそれぞれ上場企業の類似業種と比較してどのくらいであるかを計算した「比準割合」と企業規模に応じて設定された「斟酌率」を用いて算出します。
計算の基礎となる類似業種の配当金額、利益金額、純資産価額、株価の数値については、国税庁が「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」を毎年発表していますので、これを用います。
2.「類似業種比準価額方式」による非上場株式の相続税評価方法
2-1.「株価」について
非上場株式の株価は、「類似業種株価」×「比準割合」×「斟酌率」×1株あたりの資本金等の金額/50円で算出します。
比準割合は、配当:利益:純資産を1:1:1として計算します(平成29年1月1日より変更)。したがって、以下の計算式で算出されます。
非上場株式株価=類似業種株価×{(自社配当/類似業種配当+自社利益/類似業種利益+自社純資産/類似業種純資産)/3}×斟酌率
斟酌率は会社の規模に応じて決められており、大会社は「0.7」、中会社は「0.6」、小会社は「0.5」です。
2-2.「配当」について
1株あたりの配当は、直前期末より前2年間の剰余金配当金額の合計を2で割った値を、発行済株式数で割った額です。
2-3.「利益」について
1株あたりの利益は、直前期末より前1年間の法人税の課税所得金額に、益金に参入されなかった利益の配当などと、繰越欠損金の控除額を足し、発行済株式数で割ると算出できます。
2-4.「純資産」について
1株あたりの純資産は、直前期末の資本金などと法人税上の利益積立金額を発行済株式で割った額です。
3.【改正】平成29年1月1日以降発生の相続より適用
かつての類似業種比準方式(配当:利益:純資産=1:3:1)の計算方法では、利益の占める割合が他の要素の3倍と高いため、会社が損失計上を行った場合に株価が大きく下落するという問題がありました。そこで、平成29年1月1日以降に発生する相続では、配当、利益、純資産を同一比重とするようになりました。
また、株価評価に用いる類似業種の株価については、これまでは課税時期より前3か月の株価のうち低いものもしくは前年平均でしたが、改正後は前2年平均の利用も可能です。さらに、上場会社の配当、利益、純資産額に連結決算が反映、大会社と中会社の範囲も拡大されました。これらの改正によって、長く業績のよい中小企業の株価が正当に評価されるようになるでしょう。