太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価については、財産評価基本通達129に基づき「一般動産」として評価を行います。そのため、建物付属設備や構築物のように0.7を乗ずることはできませんので注意が必要です。
一般動産は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっていますが、太陽光発電設備自体には市場はなく売買実例価額や精通者意見価格は存在しないと考えられます。
そのため、以下の方法によって評価を行います。
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価
なお、実務上は、小売価額を取得価額に置き換えて計算を行います。
太陽光発電設備の耐用年数は17年
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!耐用年数は、耐用年数省令別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年を適用します。
なお、売電を目的とするものではなく、例えば、自社の機械設備等を動かすためなどに使用する場合などにおいては、耐用年数が異なりますので注意が必要です。