立木の相続税評価の実務

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立木の相続税評価の実務

土地を相続する際は、その土地の価額を相続税評価するだけでなく、土地に立っている樹木についても評価する必要があります。樹木は税法上、「果樹」と「立木(竹)」に分類されますが、ここでは立木(竹)の相続税評価についてご説明します。

1.立木の相続税評価方法(森林にある場合)

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立木を相続税評価する場合、その立木が森林にある立木か庭園にある立木かによって評価の方法が異なります。まずは森林にある立木の評価法を見てみましょう。

杉、ひのき、松、くぬぎ、また雑木を森林の主要樹木といい、これらの立木は財産評価基本通達にある「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げる価額に基づいて、「標準価額批准方式」により相続税評価を行います。例えば、標準伐期にある東京の杉であれば標準価額は390千円、標準伐期にある北海道の松の標準価額は290千円、樹齢1年以下の杉であれば98千円などのように定められています。この価額を基にした、森林にある立木の評価の算式は以下のようになります。

森林の立木の価額=主要樹木の標準価額×地味級×立木度×地利級×森林の地積

地味級とは土地の肥せき、立木度は立木の密度、地利級は立木を搬出する際の便否のことです。それぞれの数値は財産基本通達の別表2に記載されています。

森林の立木は、樹種・樹齢が同一の1団地の立木ごとに評価をすることができます。例えば標準価額が480千円、地味級が中(1.0)、立木度が密(1.0)、地利級が5級(0.8)、地積が2haの場合の相続税評価額は以下のように計算できます。

相続税評価額=480千円×1.0×1.0×0.8×2=768千円

地積については、森林に岩石やがけ崩れなどで不利用地が発生してしまっている場合は、その分の地積を全体の地積から引いた金額で計算することができます。

以上が森林にある立木の評価方法です。ちなみに、森林以外にある立木については1本ごとに以下の算式で相続税評価額を計算します。

立木1本当たりの標準価額×批准割合×立木の本数

立木の相続税評価額は以上のように定められていますが、実務上立木の評価をすることはそれ程多くないと考えられます。財産的価値があること売却価値があることなどが相続税評価のポイントとなります。

2.立木の相続税評価方法(庭園にある場合)

庭園にある立木については、その庭園ごとに評価します。庭園設備の一部と考えられるので、庭園設備と一括して庭木等として評価することになります。庭園設備とは、庭木のほか庭石、あずまや、庭池などです。

庭木等の評価額=庭園設備の調達価額×0.7

庭木設備の場合も森林にある立木と同様に相続税評価の機会は多くありません。相続税評価のポイントはお金をかけているかどうかということです。相応のお金をかけて造作したものでなければ、税務署が指摘することは珍しいでしょう。


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