株式の財産価値は、株式そのものの客観的価値に準じます。では種類株式の一種である「黄金株」は、相続財産としてどのように評価されるのでしょうか。このページでは、黄金株の概要や、黄金株の相続税評価についてご紹介しましょう。
1.黄金株(拒否権付き株式)の相続税評価は通常の評価と同じ
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!結論からいうと、黄金株(拒否権付き株式)の相続税評価は、通常の評価と同じです。
1-1.黄金株(拒否権付き株式)とは
黄金株(拒否権付き株式)とは、株主総会や取締役会などの決議に対して、強力な拒否権を有している種類株式のことです。普通株主総会で決定された事項であっても、黄金株の株主で構成される種類株主総会が否といえば決議は否決されます。
1-2.黄金株(拒否権付き株式)のメリット
黄金株のメリットは、「絶対的な否決権を持てる」という点です。
たとえば「事業を息子に承継したいが、経験が浅いため経営をすべて任せるのは不安」というケース。この場合は、先代経営者が黄金株を持ち、黄金株以外の普通株式を後継者に生前贈与することで、経営に関する最終的な拒否権を所持したまま事業を承継することができます。
つまり黄金株があれば、先代が望まない会社事業の譲渡や、経営上において譲れない決議の否決といった発言力を持ったまま、一線を退くことが可能です。
このようにメリットの多い黄金株ですが、会社の経営方針を左右できる株式であるため、「黄金株を誰が所有するか」が重要なポイントとなります。
黄金株を導入する際は、黄金株の株主が会社にとって想定外の人物にならないよう、
・黄金株を譲渡制限株式(譲渡に株主総会等の許可が必要になる株式)にする
・黄金株を取得条項付株式(株主の同意に関わらず、一定の条件下で会社が強制的に取得できる株式)にする
などの策を講じておく必要があるでしょう。
1-3.黄金株の相続税評価について
冒頭で述べたとおり、黄金株の財産評価は通常の株式と同じように評価されます。
国税庁が定める「財産評価基本通達」によると、株式の評価は「上場株式」「気配相場等のある株式」「取引相場のない株式」にわかれており、主に市場価値によって評価額が決まるのが一般的です。
なお、客観的な市場価値が判断されにくい「取引相場のない株式」については、その株式を持っている株主の影響力の有無や、会社の規模などによって評価されます。
2.まとめ
黄金株の概要や、黄金株の相続税評価についてご紹介しました。黄金株は、相続上は通常の株式と同様の評価額ですが、会社の経営を左右するほどの強力な株式です。相続や譲渡の際にはトラブルにならないよう、慎重な対応が求められる株式といるでしょう。
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