「遺贈」と「相続させる遺言」の違いを解説

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ある特定の財産を特定の相続人のみに承継させたい時に、遺言書で「遺贈」するのと、「相続させる」旨の遺言書を作成するのでは、被相続人の死亡後、その財産の扱いに違いがあることをご存知でしょうか。ここでは、「遺贈」と「相続させる遺言」の違いをご説明します。

1. 「遺贈」と「相続させる遺言」の違い

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1-1.遺言書による「遺贈」とは?

被相続人の死亡により相続が開始すると、被相続人のすべての権利義務は法定相続人に包括承継されます。生前に遺言書を作成しておくことは、相続人間の争いを防ぐために有効な手段であり、遺言によって各相続人の相続分などを指定することができます。

とはいえ、場合によっては相続人以外の人に遺産を承継させる必要がある場合もあるでしょう。遺言書によって「遺贈」すれば、法定相続人以外の第三者に財産を譲り渡すことができます。遺贈は特定の法定相続人だけに、特定の財産を承継させたい場合も使うことができます。つまり、特定の財産を「○○(特定の相続人等)に遺贈する」という遺言書を残すということです。

1-2.遺言書による「遺贈」の問題点とは?

「遺贈」によって、特定の相続人等に特定の財産を承継することができます。ところが、「遺贈」には思わぬ問題点があるので、注意が必要なのです。承継を希望する財産が不動産である場合、不動産の所有権の移転登記が必要になります。移転登記をしないと第三者に対抗することができませんし、売却することもできません。「遺贈」の場合、所有権移転登記は単独ではできず、他の相続人の協力が必要です。つまり、共同相続人が反対すると、所有権の移転登記ができないという問題が発生してしまいます。

1-3.特定の相続人を指定したい時は「相続させる遺言」にする

遺言書を作成する際に「遺贈」ではなく「○○(特定の相続人)に相続させる」と記載することもできます。「遺贈」が法定相続人以外にも財産を渡すことができるのに対して、「相続させる遺言」による財産の承継者は法定相続人に限られています。「遺贈」は民法上規定されたものですが、「相続させる遺言」は民法上規定されていないという違いもありますが、判例では遺産分割の方法を規定した遺言であるとされ認められています。

「相続させる遺言」の場合、不動産を相続した場合でも、他の相続人の協力なしに所有権移転登記を単独で行うことができますし、登記しなくてもその権利を第三者に対抗することができます。所有権移転登記の際の登録免許税も現在では、「遺贈」も「相続させる遺言」も同じに規定されています。
これらのことから、特定の財産を承継させたい人が法定相続人である場合は、「遺贈」ではなく「相続させる遺言」にするべきでしょう。


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