相続税評価における三方又は四方路線影響加算

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三方又は四方路線影響加算について知っていますか?ここではそんな三方又は四方路線影響加算方法について詳しく解説をしていきます。

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三方又は四方路線とは

まず、三方又は四方路線をご説明していきます。
三方又は四方路線というのは自分が持っている土地や家の敷地が道路にどれだけ接しているかで決定がされます。
三方であれば三面、四方であれば全てが面していることとなります。なぜ加算がされるかというと、道路が接している分だけ便利な土地だと評価がされる為です。続いてその加算方法をご説明していきます。

三方又は四方路線影響加算について

では加算方法について詳しく説明をしていきます。
まず、ここで確かめておきたいのが正面、側方、裏面の道路についてです。この3つはそれぞれの条件によって決められます。
正面が一番高く、側方が正面から考えて側方にあるもので、裏面は正面から見て反対と考えられます。
では具体的な例をあげて説明をしていきます。
例えば20M×30Mの土地で、正面路線価①が45万円、側方路線価②が43万円または42万円のケースでは、
A①の45万円 ×0.98(奥行価格補正率)= 44万円
B②の43万円 ×1.00(奥行価格補正率)×0.08(角地の側方路線影響加算率)=3万4千4百円
C②(側方路線価)42万円 ×1.00(奥行価格補正率)×0.08(角地の側方路線影響加算率)= 3万3千6百円
A+B+C=50万8千円
1㎡当たりの価額×地積=評価額として考えていきます。

(三方又は四方路線影響加算)
18 三方又は四方に路線がある宅地の価額は、16≪側方路線影響加算≫及び前項に定める方法を併用して計算したその宅地の価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16改正)


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