故人が遺言をしていた場合には、遺言通りに遺産分割を行うのが一般的です。しかし、相続人の望む分割方法と異なっているケースや、相続税の税務上不利になる分け方になっているケースなどでは、遺言と異なる遺産分割は可能なのでしょうか。
~目次~
1.相続人全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割協議は可能
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.遺言と異なる遺産分割もできる
遺産相続では遺言があれば、遺言に従って遺産分割を行い、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を開催し、遺産分割方法を決めるのが原則です。しかし、遺言がある場合であっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議を開いて、遺言と異なる遺産分割を行うことも可能です。
1-2.遺言執行者がいる場合は同意が必要
ただし、遺言で遺言執行者が決められている場合には、遺言執行者が財産の管理処分権を持っています。遺言執行者は遺言通りに遺産相続が行われるように、財産目録の作成をはじめ、預貯金の管理や不動産登記の手続きなどを行う役割を担っており、弁護士や司法書士が選任されることもあります。遺言執行者は、相続人の意志に反して遺言書通りの遺産相続を進めることも、相続人全員の同意に基づいて、遺産分割協議書に従うことも可能です。そのため、遺言書と異なる遺産分割には、遺言執行者の同意も必要になります。
1-3.遺言と異なる遺産分割を行うケースとは
遺産分割協議によって、遺言と異なる遺産分割を行うケースは、遺産の取得割合を変えるのではなく、取得する財産を変更したい場合に多いです。たとえば、遺言で「自宅などの不動産を相続する人が現金が欲しい」、ほかの相続人が「現金よりも自宅が欲しい」など、思惑が一致するようなケースです。また、ほかの相続人が自宅を相続すると小規模宅地の特例が受けられるなど、相続税が不利になるケースや、二次相続を考えて、遺言と異なる遺産分割がされるケースもみられます。
一方で、法定相続人以外の第三者が遺言で相続人に含まれている場合には、同意を得て遺言と異なる遺産分割をすることは難しいことが多いです。
2.遺言と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点
遺言と異なる遺産分割を行う場合には、遺言書ではなく、遺産分割協議書に基づいて相続税の計算が行われます。そのため、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、小規模宅地の特例や配偶者の税額の軽減が受けられないこともありますので注意が必要です。遺言書が後から見つかったケースとは異なり、見込みで相続税の申告をした後に、後から更正の請求をすることはできません。
また、遺言通りに一度遺産分割を行い、不動産登記や相続税の申告を済ませていた場合、遺産の再分割を行うと、贈与とみなされてしまい、贈与税が発生する可能性があります。