相続税における「制限納税義務者」とは?

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相続税の納税義務者には3種類あり、制限納税義務者はそのうちの1つです。3種類の納税義務者とその違い、制限納税義務者とは何を制限されているのか、制限納税義務者の特徴や注意点などについて順番にご紹介していきます。

1.相続税における3つの「納税義務者」

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相続税の納税義務は、大きく無制限納税義務者、制限納税義務者、特定納税義務者の3種類に分けることができます。相続が発生した時に住所のある場所が国内か国外か、また、相続時精算課税が適用されるかどうか、などが分類のポイントです。これだけでは分かりにくいと思いますので、表にまとめてみましょう。

相続税における「制限納税義務者」とは?

日本国内で生まれ、相続が発生するまでずっと日本国内で生活している人は、「居住無制限納税義務者」となります。結婚や異動などで外国に住所を持った場合は、「非居住無制限納税義務者」に該当する可能性があることを覚えておきましょう。

「非居住無制限納税義務者」に該当するかどうかのポイントは、日本国内に住所を持っていたタイミングです。表にもあるとおり、相続が発生した日から数えて5年以内に日本国内に住所があれば「非居住無制限納税義務者」となります。

無制限納税義務者と制限納税義務者については住所が重要となりますが、相続時精算課税は関係ありません。逆に、特定納税義務者では住所よりも相続時精算課税適用の有無が重要となります。相続時精算課税制度とは、生前に贈与を受ける制度です。この制度には、贈与する側・される側の年齢制限がある他、申告も必要となります。

2.制限納税義務者とは

制限納税義務者とは、相続や遺贈が発生した時点および、相続・遺贈が発生した時点からさかのぼって5年以内に、国内に住所がない人のことを指します。また、制限納税義務者には国籍の制限はありませんので、被相続人が外国人であっても相続税が課されるという点に注意しましょう。

3.制限納税義務者と無制限納税義務者の違い

制限納税義務者と無制限納税義務者の最も大きな違いは、課税対象です。無制限納税者には、居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者の2種類がありますが、いずれも国内・国外両方の財産に課税がなされます。制限納税者の場合には、国内に保有する財産にのみ課税がなされ、国外に保有する財産には課税がなされません。

また、住所がどこにあるかという点でも異なります。制限納税義務者も非居住無制限納税義務者も、相続が発生した時点で国内に住所がないという点では同じです。しかし、相続が発生する前の5年以内に国内に住所がある場合には非居住無制限納税義務者に該当しますので、注意しましょう。


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