相続税の課税対象になる死亡保険金

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

相続税の課税対象になる死亡保険金についての説明

相続税の課税対象になる死亡保険については相続税法にこうあります。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となるとあります。
具体例を出して説明しますと夫婦と子供一人の家族がおり、夫が家族のために被保険者となり死亡保険を毎月支払っているケースです。被保険者とは、契約者がかける保険の対象になる人であり、このケースでは夫です。
この夫が亡くなった場合、妻と子供が保険金を受け取る契約で、この保険金は夫が毎月支払っていた、つまり保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた事になりますので、相続税では、この保険金は夫の財産と見なされる事になります。よって課税対象です。
このケースでは、夫が保険料を支払い、夫が亡くなった事で、妻と子供が保険金を受け取る事になっています。
これは夫が亡くなった事が原因で、妻と子供が保険金を受け取る事になり、夫が保険料を支払っていた保険料が、夫の財産の相続と見なされ、相続税がかかる事になるのです。
死亡保険金は、場合によっては相続税ではなく、所得税や贈与税がかかる場合があります。
・夫が被保険者で妻が保険料の支払い人、受け取り人が妻の場合、妻に所得税、住民税が課せられます。
・夫が被保険者で妻が保険料の支払い人、受け取りが子供の場合、子共に贈与税が課せられます。
このように被保険者、契約者の条件によって、課せられる税が変わる事もあります。よって死亡保険、保険金に課せられる税については事前にしっかり把握しておきましょう。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る