相続をする場合、退職手当金を受け取るケースもあるでしょう。退職手当金等に該当する場合は、相続財産にカウントされますが、全てに対して課税される訳ではありません。退職手当等には非課税枠が設けられています。非課税枠の考え方について、例を交えながら確認してみましょう。
1.相続財産とみなされる退職手当金等
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!被相続人が受け取る権利のあった退職手当等は相続財産とみなされます。ここで注目したいのが退職手当等となっている点。退職手当金以外にも相続財産的には退職手当金等にあたるものがあるということです。例としては、功労金や死亡退職金、退職手当の代わりに受け取った現物など。
死亡退職金に関しては被相続人が亡くなったときに遺族が受け取るものですので、解釈しづらいですが、もともとは被相続人が働いていたことで得られ、被相続人から遺族に受け取る権利があるということで相続財産の対象となります。
なお、国税庁では被相続人が亡くなって3年以内に支給が確定したものとなっています。全ての相続が確定するまでとなると相続の申告がなかなか行えないためです。支給が確定しているものということは、金額が確定しているということなので、3年以内に支払われていなくてもすでに金額が決まっていたものについては退職手当金等に含まれるので注意しましょう。
なお、3年以降に支給が決定したものは相続税の対象ではなく、一時所得となります。
2.退職手当金にかかる相続税は”500万円×相続人数”まで非課税
被相続人死亡の3年以内に支給が決定した退職手当金等は相続税の対象になるということを解説しましたが、相続人が受け取った退職手当金等がそのまま評価される訳ではありません。生命保険金の評価と同様に、相続人1人あたり500万円までは非課税として処理されます。
相続人というのは、法定相続人のことであり、被相続人の配偶者や子供のことです。たとえ法定相続人の中に相続を放棄した人がいても、除外されずに、法定相続人のもともとの数に応じて非課税額が決まります。
法定相続人が5人いる場合は、2,500万円までが非課税になるということです。この場合、2,500万円を超えない退職手当金等であれば、相続において退職手当金等は課税されないということになります。
3.相続人ごとの非課税枠の計算方法
相続人が3人いて、被相続人の退職手当等5,000万円のうち、相続人Aが3,000万円、相続人Bが1,000万円、相続人Cが1,000万円を受け取ったとします。さらに、相続人Cは相続を放棄しているとします。各相続人でどのように相続税が発生するのかを確認してみましょう。なお、計算にあたって、全体の退職手当等の受取額は、相続を放棄した相続人Cの受取額を除きますので注意しましょう。
●相続人Aの場合
1,500万円(非課税枠)×3,000万円(受取額)÷4,000万円=1,125万円
●相続人Bの場合
1,500万円(非課税枠)×1,000万円(受取額)÷4,000万円=375万円
●相続人Cの場合
相続を放棄している場合は、非課税枠という概念がありません。受け取った1,000万円にそのまま課税される形になります。
結果的には、相続を放棄していると非課税枠がないため、課税対象となる金額が大きいことが分かります。