仮装隠蔽があった場合には配偶者の税額軽減が適用できない

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仮装隠蔽があった場合には配偶者の税額軽減が適用できない

本来申告しなければならない額よりも少なく見積もって申告を行った場合、事実が明らかになれば過少申告加算税などの税金が加算される場合があります。相続税の場合は、税金によるペナルティだけでなく、配偶者の税額軽減が適用できないということもあります。

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1.仮装隠蔽があった場合には配偶者の税額軽減が適用できない

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相続税の計算では、被相続人、つまり亡くなった人の配偶者に限り、配偶者の税額軽減を適用することができます。配偶者の税額軽減の対象となるのは、1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分の額で大きい方の額です。少なくとも1億6000万円以下の相続については、相続税がかからないということになります。

相続次第では、配偶者の支払う相続税はまったくないという状況になる可能性もあるということです。相続では配偶者が優遇されていると言われるゆえんですね。

なお、配偶者の税額軽減については自動的に適用されるわけではなく、配偶者の相続の証明となる書類が必要になります。申告書の明細や戸籍謄本、遺言書の写しなどです。また、「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付があれば3年の間に更正の請求などを行うことで適用を受けられますが、基本的には申告期限までとなりますので注意しましょう。

さて、本題はすでに申告した相続分について仮装や隠蔽があった場合です。多くは税務調査によって明らかになるわけですが、もし仮装や隠蔽が明るみに出れば配偶者の税額軽減が適用できなくなるため注意しましょう。相続税に限らず税金の申告はしっかりと正しく行うことが前提ではありますが、正しく行われないとペナルティを受けることになります。

2.配偶者の税額軽減が適用できないのは、仮装隠蔽があった財産についてのみ

仮装隠蔽があった場合についてですが、注意しなくてはならないのが配偶者の税額軽減がすべての財産について適用できないというわけではありません。税務署としても正しい申告を行ってもらえれば問題ないので、状況を鑑みてすべての財産に適用できないとするのはペナルティとしては厳しすぎるという判断でしょう。

たとえば、相続した財産のうち、2,000万円に仮装隠蔽があったとしましょう。たとえ3億円受け取っていたとしても結果的に仮装隠蔽を行ったのは2,000万円になりますから、配偶者の税額軽減により課税されない分のうちの2,000万円分に限って適用できませんということになります。


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