受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合

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権利金としてか保証金としてかの違い

贈与税には控除の種類の1つに配偶者控除というものがあります。これは控除の中でも特殊なもので居住用不動産、もしくはそれを購入するに値する金銭が贈与された時にのみ受けることができる控除です。条件として婚姻が20年以上であり、控除される金額も2000万というものになっています。
さて、この配偶者控除によるものがいい例なように贈与されるものというのはこのように住宅、もしくはそれを購入する値の金銭を取得できるというケースがあります。
しかし居住用不動産を買うというのは実質土地を買うようなものなので、そこには様々な権利も絡んできます。
その中で1つに一般定期借地権というものがあります。これは名の通り定期の時期に土地を借りる権利ということですが、更に言えば定期借地権の中でその定期期間が50年以上と最も長い期間となっているものです。
そして契約期間が終了するとその権利は消滅します。そしてその契約して土地を借りた人はその土地の持ち主に地代を支払わなければなりません。
ではここで贈与に関する話が絡みますが、その贈与によって取得した金額を一般定期借地権の権利金や保証金に宛てた場合には、その住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否はどういうことになるのでしょうか。
これは権利金なら該当します、しかし保証金だと該当しないということになっています。ただこの保証金も利息がないか年利率に満たない場合でその金銭が保証金の返還請求権の価額に相当する部分以外の部分の場合には住宅取得等資金に該当するという規定になっています。


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