家屋の増築における課税関係

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どのような税金がどのくらいかかるのか

長年住んでいると、購入・建築した当初はぴったりだった我が家でも、生活スタイルや家族人数の変化によって増改築が必要になってくることがあります。
たとえば、一部屋分足したくて増築に踏み切る人もいるのではないでしょうか。
しかし、マイホームを得るとわかりますが、毎年、固定資産税を納付する必要が出てきますね。それは、最初に購入・建築した家の大きさ・広さや築年数によって定められた税額になっています。
ということは、増改築したことによって家の大きさ・広さが変更されると、それに合わせて税額も変わってしまうのではないでしょうか。
そのあたりのことをきちんと理解した上で、増築や改築をおこなうことをおすすめします。
家屋の増築における課税関係については、まず、固定資産税の金額は当然変わります。
増改築によって床面積が変わりますから、新たな床面積をもとにして計算された税額による固定資産税を納付することになります。
また、これとは別に、不動産取得税を納付する必要があるのです。
この不動産取得税というのは、増改築による床面積が増えた分が新たな不動産入手であるという見なしがされることによるものです。
ですから、マイホームの増改築をしたい時には、まず、どのくらいの規模の増築・改築になるのか計画・見積もりをしっかりとやることから始めるのはいかがでしょうか。
そのうえで、新たに納付することになる税額を考慮したうえで、実際に増改築を実行するとよいですね。

(家屋の増築)
21の6-4 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)

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