未成年者が農業相続人となる場合には
農業相続人となる人が成人であれば問題はないのですが、場合によっては未成年者が農業相続人となる事もあります。
相続税の納税猶予を受けるためには農業委員会の証明が必要となります。農業委員会が適格者であるということを証明できるような書類を発行し、それを提出する事が必要となってくるのです。
農業委員会としてはこの証明書に必要な事を記入しなければならないのですが、そのときの情報には注意が必要です。
相続人が未成年者の場合には証明書にどのようなことを記載しなければならないのでしょうか。
未成年者の場合には本人が経営を行うのではなくて代理になる人が経営を行うのが一般的です。ですから、農業委員会が記載する事項については、未成年者の情報を記入するべきなのか、それとも代理して農業経営を行う人の情報を記入するべきなのかの判断は難しくなるでしょう。
実際にはどちらの情報を記載しなければならないのでしょうか。これは項目ごとに異なっています。
住所については未成年者の住所を記載し、そして相続開始前において濃厚に従事した実績の有無についても未成年者の実績を記入することになります。
そして今後の農業経営を行うのに関連する事項については、実際に農業経営を行う人の情報を記載することになります。
その他の参考事項として、実際に農業経営を行う人の氏名や続柄など、法的に可能かどうかを判断するために必要な情報を記載することが必要となります。