株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正

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取引相場のない株式の原則にのっとって評価し、その株式の効力発生時期によって修正が必要な場合があります。
取引相場のない株式の評価上の会社の区分により分けられた大会社・中会社・小会社の、株式の評価は次のように評価および計算することができます。

大会社の株式の価額

類似業種比準価額によって評価されます。
ただし、1株あたりの純資産価額によっても評価することができます。これは納税義務者の選択制です。
(ここでいう純資産価額は相続税評価によって計算した金額ですから、他の計算方法とは異なります)

中会社の株式の価額

計算方式によって評価されます。こちらも大会社の場合と同様、納税義務者の選択により類似業種比準価額を1株あたりの純資産価格によっての評価となります。
計算方法は、 類似業種比準価額×L+1株あたりの純資産価格×(1ーL)となります。       L=評価会社の区分に定められている総資産価格および従業員数または直前の期末以前1年間の取引金額のうちの割合での大きいほうの価格。
それぞれ14億円・7億円・小売サービス業・卸業など、割合基準は区分によって細かく決められています。複数に該当する場合は上位に区分されます。

小会社の株式の評価

1株あたりの純資産価格によって評価することができます。また、小会社の評価の特徴としては  L=0.5として中会社の計算方式にあてはめる事ができます。
こちらも納税義務者の選択によります。

修正する基準日

課税時期が配当金交付の基準の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合と課税時期が株式割り当ての基準日、株式割り当てのあった日、または株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日から株式の効力発生の日までの間にある場合に、修正の基準となります。

【財産評価基本通達】(純資産価額)
(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)
187 179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより取引相場のない株式を評価した場合において、その株式が次に掲げる場合に該当するものであるときは、その価額を、それぞれ次の算式により修正した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)
(1) 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
   179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額
(2) 課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合


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