特例適用農地譲渡代金の一部に代替農地取得の見積承認申請があった場合
農地を贈与する場合には、その税金がどのように扱われるのかというのは法的には難しい問題です。
農地を守るために日本では税制が特別に定められているために、贈与に関しては少し複雑になり、法律の解釈が難しくなりますから、この点をきちんと把握しておくことは必要です。
農地の贈与税に関しては納税猶予の特例があります。この特例を受けて見積もり申請を行い、そして承認を受けたとしても、譲渡代金によって代替農地を取得する場合には、法律では譲渡などはなかったものと見なすとされています。しかし、これをどう解釈するのかが問題となります。
一つの解釈としては、譲渡代金のうちから代替農地の取得に関して承認を受けた金額に対応する部分についてのみ譲渡がなかったものとみなすと考えられます。もう一つは、代替農地の取得について承認を受けた金額の一部であっても全部であっても、譲渡がなかったものとみなすとも考えられます。
現在のところは、後者の解釈が正しいとされています。つまり、承認を受けた取得価格の見積額が、その一部か、あるいはその全部かであるかに関わらず、すべての部分において譲渡はなかったものとされることになるのです。
これが一般的な解釈となっていますが、個別の条件によって異なっているという点にも注意しておく必要があります。個別の案件によっては異なる解釈がなされることもありますから、類似しているからと言っても同じように扱うかどうかは慎重に考える必要があるのです。
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