何の金額かで問われる
生命保険には解約返戻金というものがあります。これは名称の通り、解約された時に支払ったお金が戻ってくるという制度です。
といっても全ての金額が戻ってくるというわけではなく、基本的に支払った金額の中で保障に使われていない部分が返ってくるということになっています。といってもその金額自体も契約期間や保険の種類によって変わってきて、契約期間が長ければ長いほど多くなり、そして保険の種類としても終身保険や養老保険の場合は高くなり、定期保険の場合には低くなるという傾向にあります。
最も、契約する会社によっては解約返戻金自体がなかったり、保険のシステムが変わっているところもあるため、一概には判断できないところにあります。
さて、ここからは税額の話となりますが、生命保険では相続税を課税することになるケースがありますが、その際にこの解約返戻金の場合には相続税基本通達において、この解約返戻金と共に支払われることになる金銭の分配額がある場合にそれらの金額を加算して、解約返戻金の金額に関しては所得税と見なされる金額の場合にはこの金額を差し引いたものの金額と見なします。
では先ほど解約返戻金がない会社もあるといいました。その一方でなんらかの理由により解約返戻金の金額がないこともあるでしょう。では解約返戻金の金額等がない場合はどうなるのでしょうか。
解約返戻金の金額がない時には一時金か予定利率による金額のどちらか多い方、一時金がない場合には解約返戻金か予定利率による金額のどちらか多い方、解約返戻金も一時金もない場合には予定利率の金額によって変わってきます。
(解約返戻金の金額等がない場合)解約返戻金
24-4 法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することに留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)解約返戻金
(1) 同号イに規定する解約返戻金の金額がない場合解約返戻金
同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。解約返戻金
(2) 同号ロに規定する一時金の金額がない場合解約返戻金
同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。解約返戻金
(3) 同号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合解約返戻金
同号ハの金額による。解約返戻金
(注) 同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっても同様であることに留意する。