複数業種目は50%が基準
評価会社の事業が該当する業種目は、取引相場のない株式の評価上の区分の取引金額の基準で判定されます。
ですが、取引金額が2以上の業種目に係わる場合には、割合が基準となります。その割合は50パーセントを超えるか超えないかが基準です。
評価会社の事業が中分類のひとつの業種目の中で2以上類似する業種目に属し(小分類中)それらの割合が50パーセントを超える場合はその他の○○業に分類されます。
たとえば、科学製造業45% 医薬品製造30% 不動産管理25%
類似した業巣目45%+35%>50% になります。
ので、該当会社の業種目はその他の科学工業、となります。
2以上の類似以外の業種目の場合
たとえば、ひとつの中分類の業種目の中で2以上の類似しない小分類の業種目が50%を超える場合
ソフトウェア業45% 情報提供業35% 娯楽事業20%
45%+35%>50% になりますので該当業種目は情報サービス業となります。
その他にも大分類の業種目例もありますがいずれにも該当しない場合は大分類の中のその他の産業に分類されます
評価会社の事業が大分類の業種目の2以上の類似しない中分類の業種目に該当し、なおかつ業種目の割合が50%を超える場合には、こちらも複数の業種目ですが、複数を合わせた1項目の業種目に分類されます。
たとえば、 専門技術サービス業45% 広告業35% 物品賃貸業20%
45%+34%>50% となりますので、評価会社による該当業種目は専門技術サービス業となります。
【財産評価基本通達】(類似業種)
(評価会社の事業が該当する業種目)
181-2 前項の評価会社の事業が該当する業種目は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(4)の取引金額に基づいて判定した業種目とする。
なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(以下この項において「業種目別の割合」という。)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とする。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外、平21課評2-12外改正)
(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
その中分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)
その大分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合
大分類の業種目の中の「その他の産業」