資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合の意義

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

資力を喪失して、債務を弁済することが困難である場合とは、その人の債務の金額が、その人の資産をこえる時のように、社会一般から見て受け入れられる常識的範囲の債務支払いが不能と認められる場合のことを指しています。

所得税基本通達によれば

債務者の債務超過の状態が著しく、その人の信用、才能などを利用、活用しても現実的にその債務の全部を弁財するためのお金を調達することが出来ない。それだけではなく、近い将来においても資金を調達することが出来ないと認められた場合を言います。
つまり、借金を背負った自分と借金どちらが重いかと考えればよくわかります。
      借金を背負った自分<借金 となります。
自分では資金調達が難しい状態です。
「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」に該当するかどうかは、債務免除等を受けた時点により変わってきます、その時点での物件価格や証券などの相続にかかわる資産などを考慮して「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」に当てはめます。相続税法、所得税法、株式の終値、家屋の資産計算など、大変多くの内容を試算計算して「資力の喪失」を判断します。

(「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義)
7-4 法第7条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」とは、その者の債務の金額が積極財産の価額を超えるときのように社会通念上債務の支払が不能(破産手続開始の原因となる程度に至らないものを含む。)と認められる場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る