使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき

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親が所有している土地に家を建てた場合の贈与税・相続税の考え方

使用貸借という言葉は専門用語ですが、これをわかりやすく説明しますと、「地代も権利金も支払うことなく土地を借りること」です。そして、ほとんどの場合こういったケースは親子間や兄弟など親族関係です。
しかし、公平な視点で考えるとき、「親子であっても親から土地を借りるのですから贈与を受けた」とみなすのが自然です。具体的には、親と同じ敷地内子供が家を建てることはよくあるケースです。
このような考えが普通ですので、使用貸借による土地の使用する権利の価額はゼロとして取り扱うように法律でも定めています。そして、このことがなにを意味するかといいますと、贈与税がゼロになることです。
専門的な言い方をしますと、「地主から借受者に借地権の贈与はなかった」と判断されますので贈与税はかからないことになります。
なお、その際の評価額は、土地の使用貸借に係る使用権の価額はゼロですので、その土地の上に建物があり、どんな利用状況であっても、更地としての評価になります。
最後に整理をしますと、親の敷地内に家を建てて住んでいる場合は贈与税はかかりませんが、更地としての相続税はかかることになります。


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