同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合

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同じ年に農地の贈与を二人から受けた場合

同じ年に農地を贈与された場合には、贈与税の納税猶予の特例を適用することができるのですが、この場合には税額の計算について把握しておくことが必要となってきます。例えば、父親から農地を贈与され、そしてさらに母親からも農地を贈与されると言うことがあった場合には、単一ではありませんからどのように扱われるのかを把握しておく必要があります。
一人から農地を贈与された場合には、農業を続けていけば適用されることになり特に計算をする事は必要ありません。しかし、複数から贈与を受けた場合には、それぞれを完全に別のものとして扱うべきかどうかが問題となります。
納税をするのは個人ですから、別々に計算をするよりも何らかの方法で一つにまとめるべきだと考えるのが妥当でしょう。そうした場合にどのような計算をすれば良いのかが問題となってきます。
税額の計算については、それぞれの農地の価額の割合によって計算することになります。割合で按分すると考えて計算をすることになるのです。それぞれの農地の価額を比で表し、その比によって按分すると計算が楽です。
適用を受けられた場合に、さらにそれを譲渡するときには、譲渡する人ごとに計算をすることになります。このときには按分で計算した結果を元にして特例の適用を受けることになります。二人から贈与を受け、そしてその片方が死亡した場合には、それぞれの納税猶予税額が免除されることになります。


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