贈与税の対象になる生命保険金

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生命保険には控除が定められています

生命保険に加入していれば、死亡したときに保険金を受け取ることができるのですが、誰が保険料を支払って保険金を受け取ることになるのかによって課税関係が変わってきます。保険料を支払っていた人が保険金を受け取った場合には、これは特に何も問題はないでしょう。自分の資産を自分で受け取ったということですから、課税対象とはならないのです。
しかしながら、相続では保険料を支払っていた人が死亡するケースが多くあります。この場合には、保険金を受け取る人は保険料を支払った人ではありません。
保険料を支払った人が保険によって財産を作り上げてきたのですが、それを別の人が受け取ることになります。ですから、保険料をすべて被相続人が支払っていたり、あるいは一部を支払っていたりした場合には、相続税の課税対象になると考えるのが妥当でしょう。
この保険金についてですが、相続人が受け取るときには一定の範囲で非課税措置が執られています。
法廷相続人の数に500万円を乗じた部分は非課税の限度額となります。ですから、相続人が保険金を受け取るときにはかなりの部分が非課税として扱われることになります。相続人以外の人が受け取った場合には対象とならないという点にも注意しておきましょう。
非課税になる限度額を超えた部分に対しては課税されることになりますが、この場合には受け取った保険金の合計額の割合でそれぞれの相続人が負担することになります。


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