農地法第5条の許可にかかる贈与の際、贈与税の納税猶予の適用があるか
税金に関わる問題は、各種法律によって細かく定められていて、法律に従って課税が行われています。法律の規定が無いものについて、勝手に課税をするということは認められていないのです。
しかし、法律の規定が明確ではなかったり、個別具体的に解釈しなければならなかったりするケースもあります。この場合、当事者が自分の判断で行動することは避けるべきです。必ず、法律の専門家に相談したり、税務署・国税局に問い合わせをしたりして、正しい対応を知る必要があります。
自分の判断で行動してしまうと、納税の義務があるのに税金を滞納することになる場合があり、追徴課税などの処分対象になりえるのです。
農地に関する課税関係は、分かりにくい条文も多く、頻繁に争いになります。たとえば、対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用があるのかどうか、というケースです。農地法の条文からは、明確に適用可否を判断することができないのが現実です。
しかし、平成15年度に行われた税制改正の趣旨を考慮すると、農地委員会で農地以外のものとする許可が出ている場合、その農地まで租税特別措置法施行令第40条の6第1項にある農地等に含めるのは不適切だと言えます。そのため、農地法第5条によって許可を受けている場合については、贈与税の特例を適用することができるとしても、差し支えがありません。
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