人身傷害補償保険に関わる相続税とこれら周辺の知識についての解説
人身傷害補償保険に関わる相続税について理解を深める為には、まず人身傷害補償保険について理解する必要がありますので少し解説します。
人身傷害補償保険とは、自動車に関する保険で実損払いの保険と言います。実損払いの保険とは、契約の保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われるといった内容です。
この実損払いの人身傷害補償保険は、自身の過失も含め、保険の範囲内で治療費、休業補償、慰謝料などを全額補償され、損害保険会社が被害者に代わって損害賠償請求を行い、被害者が示談交渉を行わずに補償を受けられます。
通常の自動車保険よりも早期に過失も含めて補償を受けられる保険と覚えておくと良いかもしれません。
この人身傷害補償保険は、必ず相続税が課税されるとは限らず、受け取る保険金や事故をした人、保険金を受け取る間柄などによってかかる税が異なります。
怪我や後遺症といった損害に対する保険金は非課税となります。死亡保険金については、細かく分かれます。
相手方がいる自動車事故で、自分に過失が合った場合でも人身傷害補償保険では、契約の範囲内で全額補償ですが、死亡保険金の割合の一部に本来は加害者側が払われる金額があれば、その金額分は損害賠償金と見なされ、相続ではない為、非課税となります。
契約者が死亡して、死亡保険金を家族が受け取るケースでは、相続と見なされ相続税がかかります。契約者の家族が死亡、契約者が死亡保険金を受け取る場合は所得税です。相手方がいない事故で、自身の過失が100%についても上記と同様となります。保険料の負担者が夫、被保険者が妻で保険金の受け取りが子の場合では贈与税がかかります。
人身傷害補償保険の中身を把握して、契約者と受取人の間柄が相続と関連していれば相続税、贈与に関連していれば贈与税とイメージするとわかりやすいかもしれません。
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