道路地に該当するかどうかの判定方法は、役所・現地・公図で確認
民法では「建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。
ですから、殆どの宅地は公道に面して建っていて、他人の敷地を通って玄関へ出入りする事はありません。
しかし、「袋地」と呼ばれる土地は囲繞地(いにょうち)と呼ばれ、狭い私道や隣接した家の土地を通ってしか出入りできない宅地の為、「無道路地」といいます。
無道路地は、通常問題になっていなくても、しばし遺産相続の手続きの際には相続税を納める対象としてみられます。土地を売りたくても評価がわからないと、費用を捻出できないという問題もおこり、可否を判定する必要があります。
又、囲繞地を通行する権利が発生したり、近隣との境界確定訴訟になることが多いのです。無道路地に該当するかどうかの判定方法は、評価額等で大きく異なりますので、下記のような方法で慎重に判断します。
①まず、役所の建築指導課等の窓口で評価対象地に接している道路が「建築基準法上の道路」かどうか確認する必要があります。
②公図を取得し評価対象地と道路との間に第3者の土地や水路、赤道などが介在していないか確認する。
③現地調査を実際に行い、評価対象地が接する道路が建築基準法上の道路に2m以上接しているかメジャーを使って計測してみる。
このような調査をした結果、実際には「宅地」ではなく家庭菜園としか利用されてない事が多く、評価も下がります。最近はインターネットが普及しているので、公共団体のサイトがネット上で建築基準法の道路かどうかを公開しているところもありますが、不動産鑑定士に評価を依頼するのもよいでしょう。