物納手続きにおいて通常行われる他の土地との境界確認方法

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物納手続きにおいて通常行われる他の土地との境界確認方法

相続税を納めるときにお金が用意できないことがあります。不動産などのような場合ですが、その際には物納という方法が法律により認められています。物納とは、例えば土地であったり国債や株式などのように物納されたあとに売却できる財産であることが基本的な考え方です。
このように物納にもいろいろな財産がありますが、土地を物納するときにはいくつか条件があります。その条件とは質権や担保権の設定がなされていないことですが、それとは少し趣が異なる点が問題がある場合があります。
それは、土地の境界線が確定されていない場合です。
都心などのようにきちんと区画整理をされている土地は問題ありませんが、地方などに行きますと山林などが物納の当該物件になる場合があります。そうしたときに境界線がきちんと定められていませんと、物納をされても税務署としても困ります。ですから、本来は境界線があきらかでない土地は物納には不適格と判断されるのが一般的です。
しかし、そうした土地しかない場合には相続税を納める相続人も困ってしまいます。そこで、わざわざ通達を出して物納に可能な物件を例示しています。その通達には「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界確認方法により境界を認識できるもの」と明示してあります。
例を上げるなら、目印となる樹木や山の尾根などで土地の境界を決めることですが、もちろん当事者間で合意されている必要があります。

(通常行われる他の土地との境界確認方法)
41-8 法施行規則第21条第3項第1号に規定する「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるもの」とは、例えば、山林などの境界確認のように、目印となる樹木や山の尾根などをもって土地の境界とする合意が当事者間で行われることが一般的な例とされているものなどをいう。(平18徴管5-14追加)

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