特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合において
相続税には、ある特定の要件を満たす場合においてはその納税を猶予されることがあります。
これを前提として、万が一相続税の納税の猶予を与えられている者が、その期間内において特定の農業団体に対し、その不動産における農作業の一部を委託した場合、相続税の納税の猶予に該当するかどうかについて考えてみましょう。
このようなケースでは、すでに当事者である相続人がある特例の自由に該当することから、相続税の納税が猶予されていることが前提となります。
相続税の納税の猶予を受けながらも、その土地の一部を特定団体に委託する行為は、原則として該当するとしています。
しかしながら、このような場合においては、あるケースに該当する場合は、相続税の猶予の確定事由とはならないことがあるので注意が必要となります。
相続税の猶予の特例適用者とならない場合は、その当事者が農業経営を継続的に行っている場合がそれに該当します。これは生前贈与をはじめとする蔵書者が納税猶予を与えられている場合でも、農業経営をその当事者が継続的に行っている場合においては特例適用者には該当しなくなるため、納税の猶予は与えられません。
特定農業団体に対して農作業の一部委託に該当する事案は、田植えや基肥、除草や脱穀までの一連の作業が農作業に該当します。
このような制度を設けている目的の一つには、農業の集約化という明確な目的があり、その目的のために猶予が設けられています。
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