民法で規定する期間内(相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に家庭裁判所に申し述べし相続を放棄した者をいう。この期間に正式に放棄の手続きを取らなければ、事実上相続により財産を取得しなかったとしても相続放棄としては認められません。
相続を放棄した者の保険金の取得
生命保険・死亡保険金は共に相続財産には当たりません。そのためその者が相続を放棄していても生命保険・死亡保険金は受け取ることが出来ます。(被相続人に債務があった場合、相続人が保険金を取得したとしても被相続人の債務を支払う必要はありません。)
相続を放棄した者が受け取った保険金の非課税金額の規定の適用がありません。相続を放棄しているため、相続人ではなくなります。民法上死亡保険金は、相続人の固有財産とみなして相続を放棄していても死亡保険金は受け取ることが出来る事になります。しかし、相続ではないから、保険金の非課税金額(相続税法 12条 5)の適用がなくなるわけです。
(相続を放棄した者等の取得した保険金)
12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)