相続人が居住の用に供している土地(底地)の物納

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物納するのが土地だけか家も一緒かの違い

相続税は相続人が被相続人から財産を取得した際に発生する税額です。相続税なので基本的にその取得した財産を元に相続税額が決められます。
しかし、相続税というのはいつ発生するか分からない税額ですので納付が間に合わないというケースが多々あります。そういう場合は申請の期限の延期か提出後の再提出、そして延納という制度も用いられますが、相続されるものというのは何も金銭だけとは限らず、不動産及び土地といった物品が相続されることがあります。
こうなると通常の納付をするのは困難なので、そのために相続税では物納という制度があります。これは名の通り、税額を金銭ではなく物品で納める制度であり、前途した不動産を始め、株や債権といった金銭で納めるのが困難な財産のみに適用されます。これは申請して必要書類を提出すれば許可されるものですが、それと同時に物品での納付であるが故に一定の期間、税務署の方での調査があります。
と、このように調査まで行われるのが物納ですが、ここで気になるといえば不動産、土地のことです。もし物納として居住の用に供している土地を物納した場合、ようするに住んでいる家の土地を物納した場合にはどうなるのでしょうか。
この場合は土地のみが物納に申請された場合には法施行令の規定による適用がなく、土地は劣後財産となります。劣後財産とは優先順位が低い財産のことであり、他に物納に宛てる物がない場合にのみ適用があります。適用があるには土地と同時に建物も物納の申請をする必要があります。この土地と建物の扱いの違いには気をつけましょう。

(相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納)
41-12 法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいうものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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