相続税法上の祭具等の範囲

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相続税法では、相続税がかからない財産(非課税財産)が規定されています。そして、非課税財産には、墓所、霊びょう、祭具並びにこれらに準ずるものが該当するとされています。以下では、このうち、祭具並びにこれらに準ずるもの(祭具等)の範囲について解説します。

相続税法上の祭具等の範囲は法令で定められる

相続税法上の祭具等の範囲は、相続税法と相続税基本通達により、おおまかなアウトラインが形成されています。以下では、それらの法令について説明するとともに、実際にそれらの法令を運用するにあたっての注意点などについて説明します。

相続税法の規定について

相続税法第12条第2項では、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の課税価額に算入しないと規定しています。よって、相続や遺贈により、これらの財産を取得しても、それが相続税の課税対象となることはありません。

しかし、上記の規定は、「祭具並びにこれらに準ずるもの」という抽象的な表現をとっているため、いったいどのような財産が相続税の課税対象ではないのか、ということについて曖昧さが残ります。

相続税基本通達について

そこで、詳細な部分について相続税基本通達が規定しています。それによると、相続税法第12条第2項で規定している祭具並びにこれらに準ずるものは「庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位牌、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているもの」となっています。

基本的には、普段の家庭での日常礼拝に必要な宗教用具であれば、相続税が課税される相続財産には含まれないということになります。なお、庭内神し(祠など)の場合、その敷地は非課税財産に含まれるかどうかという問題がありますが、庭内神しの敷地は非課税財産に含まれます。

非課税財産に含まれない祭具等について

なお、同じ仏像であっても、日常礼拝の対象ではなく、美術品や商品として扱われる場合には、非課税財産とならないので注意が必要です。例えば、複数の仏像を所有している場合、仏壇の中にある仏像は日常礼拝の対象として非課税財産として扱われますが、それ以外の仏像については、美術品扱いとなり、課税財産となる可能性があります。

また、相続税対策として、貴金属製の仏具を作成する場合もありますが、極端に高価な場合には、脱税行為とみなされて、日常の礼拝の対象である場合でも、相続税の課税対象財産になる場合もあり、注意が必要です。

(祭具等の範囲)
12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
〔公益事業用財産関係〕

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