遺産分割協議が上手くいかなかった場合

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家庭裁判所への調停の申立て

被相続人が亡くなった後に、相続財産について相続人どうしで協議を重ねてもまとまらない場合、相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は家庭裁判所の審判官(裁判官)と調停委員からなる調停委員会が、申立人、相手方それぞれの主張を聞いて解決策を提案します。調停は裁判と違って非公開の調停室で行われ、第三者にその内容が知られることはありません。調停には強制力がないので、調停案に当事者が納得して合意することが必要です。

すべての相続人が参加する必要がある

注意が必要なのは、調停による遺産分割手続きには相続人全員が参加しなければならないということです。行方のわからない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告などの手続きが必要になる場合があります。また、判断力に問題がある人がいる場合は成年後見手続きなどが必要になります。未成年の場合には親権者が法定代理人となって参加しますが、同じ親権者が複数の未成年者の相続人を代理することはできないので、その際には特別代理人を選ぶ必要があります。

遺言書や遺産分割協議書がある場合

既に有効な遺言書や遺産分割協議書がある場合、その内容が優先されるので、それらによって残された遺産の行き先がすべて決まっているときは、さらに遺産分割を行うことはできません。ただし、それらの内容が法律で定められた最低取り分である遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺の調停をすることができます。また、遺言書や遺産分割協議書そのものが有効かどうかを争う場合は、そのための民事裁判を行う必要があります。

強制力のある審判によって決着をつける

調停によっても話し合いがまとまらず、問題が解決できない場合は、審判手続に移ることになります。調停は当事者による合意を目指すものでしたが、審判では家庭裁判所が相続財産や相続人の主張について判断し、決定することになります。家庭裁判所が決定するということは、その内容に強制力があるということで、それに従わなければ強制執行などもできます。なお、家庭裁判所の審判に不服がある場合は、審判書を受理してから2週間以内に高等裁判所に不服の申立てができます。


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