非上場株式を相続する場合には納税猶予措置を受けることができますが…
非上場株式を相続するときには相続税の納税猶予を利用できます。ただし、どのような場合であっても猶予できるとは限りません。
まず、相続人が後継者であり、そして会社経営を続けていくという条件があります。
小規模な株式会社を設立した場合には、たいていは創業者である人が経営者となり、株式を100%所有しています。その人が死亡した場合には、株式を後継者に譲渡することになりますが、このときに大きな相続税を納めなければならなくなる場合もあります。それによって経営を続けられなくなると、経済に対して悪影響を与える事になります。
このようなことから、経済産業大臣の認定を受ければ、相続税を猶予することができるようになっています。実際に猶予できる金額は課税価格の80%となっています。
非上場株式に対する納税猶予はについては、経営を継承した人が生存している間に適用されるものですから、死亡した場合には適用されなくなります。死亡した場合には猶予がなくなりますから一括して納税するとともに、利子税もあわせて納めることが必要となってくるのです。
経済産業大臣の認可を受ければ良いわけですが、このは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」がその根拠の法律となります。そして、経済産業省大臣の認可を受けることが必要となるのですが、そのためには地方経済産業局を通して申請するのが基本的な方法となります。