国税庁発行の“相続税のあらまし”とは?

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国税庁発行の“相続税のあらまし”とは?

国税庁発行の“相続税のあらまし”には、相続税についての基本的な考え方や計算方法の具体例などが簡単に記されています。この“相続税のあらまし”を読むことで、どのような場合に相続税を支払う必要があるのか、相続財産には何が含まれるのかなど基本的なことがわかります。

1.国税庁発行の“相続税のあらまし”とは?

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国税庁発行の“相続税のあらまし”とは、相続税の仕組みについて、わかりやすく簡単に説明してあるものです。相続税全般について知りたいという場合に役立つもので、さらに詳細な情報について知りたい場合は、国税庁ホームページなどから確認できます。
この“相続税のあらまし”には、相続税が課される財産の種類や、相続財産の価額から控除することができる債務と葬式費用について、また、宅地や建物、上場株式など主な相続財産の評価方法、及び相続税の計算方法の具体例などが簡単に記されています。相続税の基本的な考え方、相続税の概要について知りたいという場合に読んでおくとよいでしょう。

2.“相続税のあらまし”の主な記載項目について解説

2-1.相続税とは

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から、個人(相続人)が財産などを相続によって取得した際に、その取得した財産の価額に応じて課される税金を指しています。相続税が課される対象は、被相続人が亡くなった時点で所有していた土地や建物、株式などの有価証券、預貯金、現金などの財産、生命保険金・退職金などの相続で取得したとみなされるみなし相続財産などです。ほかに、被相続人の生前に贈与を受け、贈与税申告の際に相続時精算課税を適用していた場合も、相続税の対象になります。また、被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産で、相続時精算課税を適用していなかったものも相続税の対象です。

2-2.相続税の申告が必要な人とは

相続税の申告が必要なのは、相続税が課税される財産の価額から、控除できる債務と葬式費用を差し引いた金額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える人です。控除できる債務には、借入金や未払金、被相続人が納めることになっていた税金などが含まれます。葬式費用に含まれるのは、お寺や葬儀社への支払いやお通夜などにかかった費用などです。墓地などの購入費用や香典返し、法要などの費用は含まれません。
「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えて求めることができます。

(遺産に係る基礎控除額)=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

ここでいう法定相続人とは、被相続人の配偶者、子あるいは孫などです。子や孫がいない場合には父母あるいは祖父母が、子や孫、父母、祖父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。相続放棄をした者がいる場合も、法定相続人の数に含めて計算してかまいません。
国税庁のホームページの「相続税の申告要否判定コーナー」では、法定相続人の人数や財産及び債務の価額などを入力して、自動計算により相続税の申告が必要かどうかおおよその判定をすることができます。

2-3.相続税の申告と納税

相続税の申告の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日より10か月以内です。被相続人が居住していた住所地を所轄する税務署に申告し、相続税が発生する場合は期限内に納税する必要があります。

2-4.税理士をお探しの方へ

相続税には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例があります。そのような特例の適用なども含め、相続税の計算は複雑なうえ、10か月以内に資料を揃え、法定相続人すべてと連絡を取って財産の相続について協議をしなければなりません。そのため、通常は税理士に依頼して相続の手続きを行います。
税理士を探している場合は、日本税理士連合会ホームページより税理士情報検索サイトへアクセスして、税理士を検索することができます。


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