口座の名義人が死亡した場合、死亡者名義の銀行や信用金庫などの口座は、すべて金融機関側の処置により、入金、出金、解約が行われないように一方的に凍結されます。今回は、相続財産(口座)の凍結の期日、また、口座の凍結から解約までのスケジュールをわかりやすく解説します。
~目次~
1.相続財産(預貯金)は相続後すぐには凍結されない
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.預貯金が凍結される理由とは
口座のお金は相続財産ですので、遺産分割の対象であり、同時に、相続税の課税対象です。口座を凍結しないと、相続財産がどこまでなのか曖昧になります。さらに、口座名義人の死亡後に、親族の誰かが口座から勝手にお金を引き出すかもしれません。このように、他の相続人の権利が一部の相続人の勝手な行動により侵害されるのを防ぐために凍結されます。金融機関側は、まず口座を凍結して、お金が誰からも引き出せない状態にするわけです。
1-2.預貯金はいつ凍結されるのか
では、口座はいつ凍結されるのでしょうか。まず、役所に死亡届を出しますが、役所から金融機関には通知は行きません。凍結は銀行側が口座名義人の死亡を知ったときに行われます。したがって、遺族が金融機関に死亡を通知しなければなりません。ただし、死亡者が有名な人、もしくは葬儀の案内などがあり金融機関側が何らかのきっかけで死亡を知ったときには、遺族からの知らせを待つことなく凍結されます。相続人が複数いるような場合は、迅速に金融機関へ死亡通知をすることが求められます。
1-3.凍結された場合に注意すること
凍結されると、公共料金やクレジット支払い、あるいはローンなどの自動引き落としができないため、支払いが完了していないことがあります。郵送で通知は行きますが、放っておくとガスや電気が止まり、料金に延滞利息がかかる場合もあるので注意が必要です。
1-4.凍結されていない場合に注意すること
凍結されていないと、預金をおろすことはできますが、注意したいことは相続放棄ができなくなる可能性があるという点です。多額の預金を引き出して使用した場合、相続の単純承認とみなされます。もしも、あとで預金の額よりも大きく上回るような借金があったことがわかっても、相続放棄ができないというリスクがあります。
2.凍結された預貯金口座の解約までのスケジュール
口座は一旦凍結されると、解除まで数週間、長いときは数カ月かかる場合もあります。しかし病院や葬儀の費用などの急ぎの支払いもあるでしょう。可能であれば、亡くなられる前にとりあえず必要な額を引き出すこともひとつの方法です。
凍結の解除は、金融機関により取り扱いが異なるため一概には言えません。まずは金融機関へ相談に行くことをおすすめします。
2-1.凍結の解除
<遺言書がない場合>
まず、相続人全員で話し合うことが必要です。誰が相続するか、あるいは誰が代表して一旦受け取るかを決めなければなりません。決定後は解除に進めます。
解除の手続きは金融機関により異なりますが、通常、以下の書類が必要です。
・被相続人の戸籍謄本すべて(出生から死亡まで)
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印押印済みの銀行所定の用紙
です。
相続人全員のものであることがポイントです。相続争いが起きた場合や、行方不明の方が相続人の中にいる場合などには、全員の意見がまとまらないため、長期に渡り口座の凍結解除ができません。
<遺言書がある場合>
公正証書遺言書があり、遺言書の中に、預金を取得する人及び遺言執行者が指定されている場合、手続きが簡便になります。基本的に、以下の被相続人と遺言執行者の書類があれば解約できます。
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印押印済みの払戻依頼書
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