相続税の額は、相続や遺贈によって得た財産の総額に応じて課税されます。では、会社等から遺族に支給される「弔慰金」には、相続税は発生するのでしょうか。このページでは、弔慰金を受け取った際の相続税の取り扱いについてご説明します。
1.弔慰金を受け取った際の相続税の取り扱い
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!会社等から遺族に支給される弔慰金は、基本的には相続税の対象外となっています。
ただし、受け取った弔慰金が以下に該当した場合は相続税の対象となるため、注意が必要です。
- 弔慰金という名目ではあるが、実際は退職手当金に該当する場合
- 弔慰金が一定以上の額を超えた場合
1-1.弔慰金という名目ではあるが、実際は退職手当金に該当する場合
弔慰金とは、死亡した人(被相続人)の遺族に対して会社等が支払う金銭のことです。弔慰金は、被相続人が生きている限り発生しえなかった財産ともいえます。よって、一定以上の額を超えない限りは、相続税の対象にはなりません。
一方、退職手当金とは、被相続人が生前に受け取るはずだった「みなし財産」であるため、相続税の対象となります。ただし、退職手当金の全額が相続税の課税対象になるわけではありません。
課税対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に退職手当金の支給が決まっており、なおかつ相続人に分配された退職手当金の全額が非課税限度額(500万円×法定相続人の合計人数)を超えた場合のみです。
次の見出しで述べる「弔慰金の非課税額」とは算出方法が異なるため、相続税の計算をする際は注意しましょう。
1-2.弔慰金が一定以上の額を超えた場合
弔慰金は基本的に非課税ですが、被相続人の勤続年数や役職によっては、弔慰金が数千万円にも及ぶケースもあります。弔慰金があまりに高額である場合は、「弔慰金に相当する金額を超える」とされ、相続税の対象となります。
「弔慰金に相当する金額を超える」と判断される基準は、以下のとおりです。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
引用:国税庁HP
上記をまとめると、
- 被相続人が業務中に死亡した場合は、「弔慰金に相当する金額」は普通給与の3年分の額
- 被相続人が業務外に死亡した場合は、「弔慰金に相当する金額」は普通給与の半年分の額
となります。弔慰金の非課税限度額の基準となる「普通給与」には、給料のほか、各種手当(扶養手当や勤務地手当など)も含まれることも併せて覚えておきましょう。
2.まとめ
弔慰金を受け取った際の相続税の取り扱いについてご紹介しました。
ちなみに、会社によっては弔慰金と退職手当金を両方支払うケースもあります。弔慰金と退職手当金は上記で述べたように、非課税額の計算方法が異なります。まずはそれぞれの非課税額を調べたうえで相続税の総額を求めることが大切といえるでしょう。