相続税の節税方法には、「生前贈与」「生命保険への加入」「不動産の購入」「法人化による節税」などの手段があります。このページでは、法人化による相続税対策についてのメリットとデメリットについてご紹介しましょう。
1.法人化による相続税対策についてのメリット
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!・被相続人の不動産などを会社に売却(贈与・賃貸)することで、後継者への相続税や贈与税がかからない
・被相続人の資産を会社に売却(贈与・賃貸)することで、被相続人の毎年の所得税を減らす効果も期待できる
・相続人に会社から役員報酬を支払うことで、財産を移転していくことができる
・相続人に会社から退職金を支払うことで、財産を移転することができる
(退職所得は控除額も大きいため、節税しながら財産を移転できる)
まず相続税は、相続などによって得た財産の合計額に応じて課税されます。つまり被相続人の資産が高価であればあるほど、相続人は額に応じた相続税を支払わなければなりません。よって相続税を節税するには、被相続人の資産を生前贈与で減らすなどの対策をとる必要があります。
法人化による相続税対策では、被相続人の不動産等の資産を会社の資産にすることで、相続人が支払うべき相続税や贈与税を節約することができます。また、会社設立によって被相続人所有の収益物件を減らすことにより、被相続人に収入が集中してしまう(所得税が高額になってしまう)事態も避けることが可能です。
2.法人化による相続税対策についてのデメリット
一方、法人化によるデメリットも存在します。
・法人を設立するにあたって費用がかかる(登録免許税や会社印の費用など)
・法人税の申告が必要になる(必要に応じて税理士などの費用がかかる)
・利益の有無にかかわらず、法人住民税の均等割がかかる
・役員および従業員の社会保険料がかかる
・会社の経営をめぐり、相続人同士の意見があわずトラブルになる可能性がある
このように、法人化には一定のコストやリスクが発生します。同様に設立後の運営にもコストがかかるため、被相続人の保有資産が法人化のコストを下回る場合は、節税効果は薄いといえます。
法人化することで赤字でも地方税が発生することや、専門的な知識を要する法人税申告の義務が発生することなど、デメリットを踏まえたうえで法人化を行うことが大切です。
3.まとめ
法人化による相続税対策のメリットとデメリットについてご紹介しました。なお、平成27年に相続税および贈与税の税制改正があったように、基礎控除額の引き下げや、相続税率の引き上げなどが行われる可能性もあります。節税対策を行う際には、最新の税制を確認するようにしましょう。