相続税の修正申告手続きとペナルティの種類を解説

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

相続税の計算を間違えていたなど、修正申告が発生した場合には4種類のペナルティが課されます。しかし、税務調査前に修正申告をすることができれば、ペナルティが軽減されるケースもあります。ペナルティの種類や、ペナルティ軽減のケースについてまとめました。

1. 相続税を修正申告した時にかかるペナルティの種類

>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!

相続税を修正申告した場合には、追加徴税というペナルティが課されます。ペナルティは全部で4種類、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税です。

延滞税とは、文字通り相続税の納付が延滞した場合に課されるペナルティです。「延滞」という文字から、相続税の申告後、期限までに納付できなかった場合に発生すると考えてしまいがちですが、それだけではありません。期限を過ぎてから申告・修正申告をした場合にも適用されます。また更正・決定などの処分を受け、追加で納税しなければいけない場合にも適用されるため、注意が必要です。

過少申告加算税は、申告・納付した税金が少ない場合に課されるペナルティとなります。主な原因としては、計算ミスや財産の評価ミスなどがあげられるでしょう。

無申告加算税は、期限後申告を行った場合に課されるペナルティです。期限後申告とは、相続税の申告期限を過ぎてから申告を行うことで、期限内に申告をしていればまず問題ありません。

重加算税は最も重たいペナルティで、追加徴税額は最大40%にもなります。重加算税が課されるのは、意図的な財産の隠蔽や書類の偽装など、悪質な脱税行為が認められた場合です。

2. 相続税の税務調査前に修正申告するとペナルティが軽減される

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の3つのペナルティに関しては、税務調査を受ける前に自ら修正申告を行うことで、追徴税額が軽減されます。

過少申告加算税の場合は、税務調査前に修正申告すればペナルティはかかりません。

無申告加算税の場合も、期限を過ぎてから2週間以内であれば追加徴税されずにすみます。2週間を過ぎてしまった場合でも、自主的に修正申告することで追加徴税額を5%におさえることが可能です。

重加算税の場合も、申告書を提出していれば35%にとどめることができるため、追徴税額の軽減となります。ただし、「更正の予知」が適用される場合には、この限りではありません。

2-1. ~コラム「更正の予知とは?」~

「更正」とは、税金の申告などに間違いがあった場合に、税務署がその間違いを正すことです。「更正」が「予知」できる状態とは、あらかじめ修正申告が必要になるとわかっている状態を意味します。

通常、税務調査の前に自ら修正申告を行うことでペナルティは軽減されますが、更正が予知できる状態であればこの限りではありません。つまり、修正申告が必要なことが分かっていながら申告を行い、調査の直前に修正を行ったとみなされる場合には、通常のペナルティが課される可能性もあるでしょう。

過去の裁判では、予知されるものであったかどうかは納税者が証明しなければならないという判決も出ており、納税者と税理士はよく相談したうえで対応をする必要があります。

3. まとめ

ペナルティを受けないためにも、相続税の申告は期限内に間違いなく行いましょう。万が一、計算ミスなどの間違いがあった場合は、速やかに自己申告を行うことが大切です。自分一人では間違いがありそうで不安な場合は、頼れる税理士に相談すると安心できるでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る