相続税を計算する際には、相続総額から亡くなった人が残した借入金などの債務を差し引くことが可能です。これを「債務控除」といいますが、相続財産から債務を控除するためには3つの要件があります。ここでは債務控除のための要件についてご説明します。
~目次~
1.相続財産から債務を控除するための要件
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!被相続人が死亡したときに残した遺産には、財産(現金・預金・有価証券・不動産など)だけでなく、負債(借入金や未払金など)もあるかもしれません。相続税を申告する際、財産から負債を差し引くことを「債務控除」といいます。債務控除については、『相続税法』第13条・第14条などに定められており、以下の点が要件としてあげられます。
1-1.被相続人が死亡したときにあった債務
『相続税法』(第13条)によると、債務控除のための要件として「相続開始の際(=被相続人の死亡時)現に存するもの」と規定されています。つまり、被相続人が亡くなったときに存在する債務であることが必要です。具体的には次のようなものがあげられます。
- 住宅ローン、事業用ローンなど金融機関からの借入金
- 個人などからの借入金
- 所得税、住民税、固定資産税、社会保険料などの公租公課(被相続人の死亡後に確定し支払う分も含む)
- 病院などへの治療費の未払分
- 賃貸不動産においてテナントから預かっている保証金・敷金
なお、被相続人が生前に契約していた保証債務で、死亡時に確定していないものについては債務控除の対象にはなりません。
1-2.「確実」と認められるもの
さらに、『相続税法』(第14条)では、「控除すべき債務は「確実」と認められるものに限る」と定めています。よって、債務であることを何らかの形で証明しなくてはなりません。例えば、金融機関からの借入金については金融機関が未払残高を証明する書類を発行してくれます。個人からの借入金については、金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)と未払残高がいくらあるかを明示することが必要です。公課公租や未払治療費などについては請求書を使うことができます。なお、書面で残っていなくても、「債務であることが確実」とみなされる場合は債務控除の対象となります。また、債務の金額が確定していない場合、被相続人の死亡時の状況から「確実」と認められる金額分を控除することが可能です。
1-3.負担者は債務を実際に負担する相続人もしくは包括受遺者
また、『相続税法』によると、債務を控除できる人は、「債務を実際に負担することになる相続人あるいは包括受遺者であること」と規定されています。「包括受遺者」とは、遺言により遺産の全部または遺産全体に対する割合(例えば「遺産の4分の1をAさんにあげる」など)で財産を与えられた人のことです。
よって、相続放棄をした人や相続権を失った人は債務控除の適用外です。また、特定受遺者(遺言により特定の財産を取得した人)も、包括受遺者とは違い、債務を控除することはできません。
1-4.【例外】葬式費用
厳密には債務ではありませんが、『相続税法』(第13条)は、相続財産から控除できるものとして、被相続人の「葬式費用」をあげています。ただし、控除できる葬式費用には限度があり、基本的に「葬儀に必要な費用」の範囲しか控除にはなりません。具体的には以下のものがあげられます。
<葬式費用となるもの>
- 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます)
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
<葬式費用に含まれないもの>
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
出典:国税庁HP