相続税の延納を分かりやすく解説

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相続税が思ったよりも高くて、一括で支払うことが難しいというケースは珍しくありません。このような時に利用できるのが、延納です。延納とはどのような制度なのか、延納するために必要な要件、期間や利子についてご紹介していきます。

1.相続税の延納とは

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延納とは、相続税を分割して金銭で納付する方法です。原則として、相続税の納付は一括で行うことになっています。しかし、一括での納付が困難であり、かつ、4つの要件を満たす場合には延納が可能です。延納が認められれば、一括で多額の税金を納付せずに済むので経済的な影響は少ないでしょう。

しかし、延納を行った場合には利子税が発生し、相続税と合わせて支払う必要があります。トータルで支払う税金の金額は高くなることに注意しましょう。

2.相続税の延納を行うための4つの要件

相続税の延納は誰もができるわけではありません。4つの要件全てを満たす必要があります。1つ目の要件は、金額です。相続税額が10万円を超える場合に延納は可能となります。2つ目の要件は、理由と限度額です。延納でなければ納付が難しい事情があり、かつ、延納の上限額までの範囲である必要があります。

3つ目の要件は、担保です。無担保でも延納は可能ですが、それは100万円以下かつ3年以下で納められる場合に限られます。それを超える場合には国税庁が定める担保を用意しなくてはなりません。4つ目の要件は、期限までに必要書類を税務署長に提出することです。

3.延納を行うには担保の提供が必須

無担保で延納をすることができる金額・期間は限られています。納付額が100万を超えるか、納付期間3年を超える場合には担保が必須となる点に注意しましょう。また、担保はどんな財産でも良いわけではありません。国税庁により、国債や有価証券、土地、保証人の保証など6種類の財産が指定されています。

なお、担保は必ずしも延納を行う本人が所有していなくとも構いません。共同相続人が所有している財産や、第三者所有の財産でも担保とすることができます。ただし、税務署長により適当でないと判断された場合には、担保として提供する財産を変更しなくてはなりません。

4.延納できる期間とかかる利子税

延納期間と利子税は、相続する財産のうち、不動産がどの程度の割合を占めるか、または、課税される区分がどうなっているかによって異なります。不動産の割合が50%未満の場合には、延納期間は区分に関わらず一律5年間です。利子税は区分によって1.2~6.0%で設定されています。

不動産の割合が50%以上75%未満の場合、延納期間・利子税ともに区分ごとによる設定です。延納期間は10~20年、利子税は1.2~5.4%で設定されています。不動産の割合が75%以上の場合も、延納期間・利子税ともに区分ごとによる設定です。延納期間は10~20年、利子税は1.2~5.4%となっています。

しかし、利子税は延納特例基準割合の数値によっても変わってくる点に注意しましょう。もし、延納特例基準割合が7.3%よりも低い数値であれば、次の計算式で利子税を求めます。

利子税=延納利子税(年割合)×延納特例基準割合÷0.073
※0.1%未満の端数は切り捨てます

延納特例基準割合とは、延納にかかる利子税の計算に使われる数値です。この数値は一定ではなく、銀行の金利を基準に毎年数値が計算されています。基準にされる期間は、分納が始まる日が属する年の前々年10月より前年9月です。例えば、分納開始日が属する年が2017年であれば、2015年10月から2016年9月までとなります。

また、基準として利用される金利は、該当期間の新規の短期貸出約定平均金利となります。短期貸出約定平均金利とは、返済期間が1年未満となる短期の金利を平均したものです。延納特例基準割合は、これらの数値を使って以下のように計算され、毎年設定されています。

(期間中の新規短期貸出約定平均金利の合計÷12)+1%

相続税の延納を分かりやすく解説

なお、利子税の割合や納付期間によっては、銀行などで借り換えて支払うと経済的にゆとりが生まれるケースもあります。

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