遺言書があれば、相続が発生した時点で遺産の取得者は自動的に決まります。
そのため、遺言書があれば通常は分割済と捉えられるため、相続税申告において未分割申告をすることはできません。
では、遺言書の内容につき争いがある場合についても同様の考えになるのでしょうか。
基本的には、遺言書が存在する時点で、未分割での申告はすることができません。もちろん、遺言書に記載のない相続財産がある等の場合には、一部未分割ということで未分割申告を行うことはできますが、一般的な遺言書には「その他一切の財産は~」のような記載がありますので、その可能性は低いと考えられます。
仮に、争っている相手方が遺言書の存在を認めたくないために、相続税の申告を未分割で申告したとしても、関係ありません。
ただ、争いの結果、遺言書の内容が変わったり、また遺言書が無効になったりしたような場合には、その事実が決まった時点で、更正の請求もしくは修正申告を行うこととなります。