相続の二重資格について知っておきたいこと

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相続の二重資格について知っておきたいこと

相続資格は、原則として1人1資格ですが、養子縁組が行われている場合、2つの相続資格に該当することがあります。これが相続の二重資格です。しかし、その内容により両方の資格が有効となるのか、一方であるのかは異なります。

1.相続の二重資格とは?

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被相続人が死亡した場合に相続が発生しますが、その資格は血縁に関わるものであるため、原則として1人1資格です。しかし、法定相続人の中に養子縁組を行ったものが関係する場合、複数の相続権利者に該当する相続の二重資格が生じることがあります。

二重資格の取り扱いについては、その資格の重複の内容により異なります。正しく把握しておかないと相続人の人数をはじめ、法定相続分や相続税の計算にも関係してきますので、注意が必要です。

2.相続の二重資格が生じる場合を事例別に解説

相続の二重資格が生じる場合を事例別に紹介します。

2-1.配偶者と兄弟姉妹の権利が重複する場合

婚姻時に、配偶者の親と養子縁組を行った場合が該当します。
AがBと結婚し、Bの親Cと養子縁組を行ったとしましょう。ここでBが死亡した場合、AとBとの間に子がなければ、AにはBの配偶者としての相続権利と、兄弟姉妹としての相続権利が発生します。しかし、この事例では、現状権利は配偶者分のみが認められることになります。

2-2.法定相続と代襲相続が重複する場合

孫を養子縁組していた場合、二重資格が発生する場合があります。
祖父A、父B、子Cという3世代があった場合に、子Cが祖父Aの養子になったとしましょう。養子縁組後は、子Cは父Bの兄弟となります。この事例で先に父Bが亡くなった後、祖父Aが亡くなり相続が発生した場合に、子Cには二重に相続資格が発生します。ひとつは、祖父Aの子としての法定相続権利、もうひとつは、既に死亡している父B(実親)の相続分の代襲相続権利です。

このような法定相続と代襲相続が二重となる場合、その両方の資格が有効となり、相続割合は合算されます。ただし、養子縁組が、実親との親子関係を残したまま養子となる普通養子縁組の場合に限られます。実親との親子関係を解消する特別養子縁組の場合には該当しませんので、注意してください。

2-3.代襲相続が重複する場合

2つの代襲相続が発生する場合もあります。
AがBと結婚し、Bの親と養子縁組を行ったとしましょう。Bには兄弟C、Dがおり、AとBの間には子Eがいるとします。

この事例で、Bの両親、及びAとBが死亡した後に、Cが死亡します。Cに子がない場合、相続権は兄弟姉妹であるA、B、Dに発生しますが、A、Bは死亡していますので、代襲相続が発生します。子Eについては、AとBの両方の代襲相続が重複しますが、この場合にはその両方の権利が認められます。

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