相続税の課税対象となる「名義株式」の確認方法

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相続税の課税対象となる「名義株式」の確認方法

「名義株式」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。株主の名前と実際に出資した人が異なる株式のことで、相続税の対象となります。なぜ相続税の対象となるのか、名義株式であるかどうかの確認方法や対処方法についてご説明しましょう。

1.「名義株式」とは?

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名義株式とは、名義上の株主と、金銭を出して株式を購入した人が異なる状態のことです。通常、金銭を出して株式を購入した人が株式の名義人となり、株主名義に記載されます。そもそも、株式の出資者と名義人が同じ人物であれば問題はありません。なぜ名義上の株主が必要だったのでしょうか。

よくあるケースでは、会社設立時の発起人確保のためです。現在でこそ会社設立時の発起人は1人で十分ですが、平成2年までは7人必要でした。資金はあっても、発起人の人数が不足していれば会社設立が認められません。
この状況を回避するためによく利用された手法が、親族などに名義だけ貸してもらうという方法です。

名義が不要になり次第「名義株式」である旨の確認書を作成、株主名簿や別表二の書き換えを行っていれば特に問題は起こらないでしょう。しかし、名義を借りた人も貸した人も忘れており、そのままになっているケースも珍しくありません。

2.「名義株式」は相続税の課税対象となる

「名義株式」がなぜ相続税の対象となるのでしょうか。株式名簿に記載されているのは、名義人の名前です。しかし、実際に金銭を出していないため、真の意味での株主であるとは認められないという判例が過去にありました。したがって、「名義株式」は真の株主である出資者の財産となります。

病気で逝去が予期できる状況であれば、前もって対処できるかもしれません。しかし、事故などで突然逝去してしまうこともあります。整理すべき名義株式があれば、できるだけ早く整理しておきましょう。

3.「名義株式」であるかの確認方法

なお、名義を借りた人のことを名義借人、名義を貸した人のことを名義貸与人と呼びます。最も簡単な名義株式の確認方法は、名義借人に確認することです。しかし、名義借人が病気や認知症などで確認できない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。方法は全部で3つあります。

1つ目は、法人税申告書の別表二から株主を確認する方法です。別表二とは「同族会社等の判定に関する明細書」のことで、発行された株式の数や株主について記載されています。誰が株主となっているかが分かるため、直接確認することができるでしょう。

2つ目は、名義貸与承諾書を確認する方法です。名義貸与承諾書とは、名義借人・名義貸与人の双方が連名で作成した書類であり、名義貸与承諾書があれば名義を借りた・貸したことが明確に分かります。しかし、作成されていない場合もあるため、注意しましょう。

3つ目は、お金の動きから判断する方法です。設立資本金を振り込んだのは誰なのか、配当金・株主総会などはどうなっているのかを1つ1つ確認していきましょう。株主名簿や別表二に名前はあるけれども、こうしたお金の動きがない場合には名義貸与人だと考えられます。


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