ハワイにコンドミニアムを所有している日本人が死亡した場合、そのコンドミニアムの名義変更、売却手続きは、どのように行われるのでしょうか。
1.準拠法
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!日本人がハワイで死亡した場合には、日本では「法の適用に関する通則法」により、本国法つまり日本の法律が準拠法になります。理論的には、日本の相続法に当てはめて遺産分割協議書を作成すれば、名義変更を行うことが可能です。しかし、実際には日本の遺産分割協議書でスムーズに手続きが進まないことも多々あるため、現地の専門家に確認して、手続きを行う必要があります。
2.プロベート手続
米国では不動産は、各不動産所在地の州法に従って、裁判所でプロベート手続きが進みます。日本人の戸籍等の英訳に公証役場の認証を受けて、相続証明を提出します。プロベート手続中は相続人が財産を処分することが出来ません。
3.米国遺産税・日本の相続税
遺産税の支払いが必要な場合には、プロベート裁判を行っている期間に米国の各州の会計士が申告を行います。日本の相続税申告が必要な場合には、プロベート裁判の遺言執行人や遺産管理人に不動産の鑑定評価を出してもらいます。
4.売却手続き
プロベート裁判が終了したのち、売却の手続きに入ることができます。プロベートの財産整理中に、遺言執行人や遺産管理人により売却が行われることもあります。
売却した場合には、ハワイでは非居住者の譲渡税が源泉徴収されます。日本でも所得税申告を行い、外国税額控除の適用を受けることが出来ます。源泉徴収された税額の還付や日本での申告などの税金にかかわることは、各地の専門家に確認しておきましょう。