被保険者が入院した場合、保険の契約に従って入院給付金が支払われます。何ごともなく無事退院できればよいのですが、そのまま亡くなってしまった場合にはその給付金が相続税の課税対象になることがあります。では、どんなケースで課税されるかについてご説明します。
~目次~
1.入院給付金に相続税がかかる場合
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.受取人が被相続人だった場合には相続税がかかる【本来の相続財産】
入金給付金に相続税がかかるのは、原則として給付金の受取人が「被相続人」だったケースです。受取人が被相続人になっているということは、給付金は被相続人に対して支払われています。つまり、給付金は被相続人の財産であり、給付金は課税対象になるのです。
父親が入院し、契約者も受取人も父親であれば、当然ながら父親の財産になり、その財産を相続すれば課税されると言えば納得でしょう。たとえ入院給付金の支払いが死亡後になり、実際に受け取る人は被相続人以外の親族になったとしても、本来の受取人が被相続人であれば相続財産として課税されるのです。
1-2.生命保険金とは取り扱いが別になることがある
死亡時に支払われる生命保険金は、契約内容によっては「みなし相続財産」という本来の相続財産とは違う相続財産に指定されることがあります。一方、入院給付金は生前の入院に対して発生する財産なので、「本来の相続財産」にあたります。
契約内容にもよりますが、入院給付金も生命保険金も同じ保険会社などから同時期に支払われることが多く、明細書も同じになるかもしれません。しかし、「みなし相続財産」か「本来の相続財産」なのかによって、法的な扱いは大きくことなります。契約内容を良く確認しておきましょう。
2.入院給付金に相続税がかからない場合
入院給付金に相続税がかからないのは、給付金の受取人が「被相続人以外」だったケースです。つまり、入院した父親にかかられた保険の受取人が妻や子供だったという場合、入院給付金は被相続人に対して支払われたものではないため、被相続人の財産という扱いにはなりません。
また、病気・怪我・事故などによる心身の障害が原因で受け取るお金は基本的に所得税の課税対象にならず、配偶者や子供はもちろん、たとえ退院した本人が入院給付金を受け取ったとしてもそこに所得税はかかりません。
一日数千円から数万円程度の入院給付金でも、入院生活が長引けばかなり金額になります。どちらのケースでも、入院給付金を受け取るのは配偶者や子供になるでしょう。
お金の動きとしては両者に大きな差はありませんが、契約の際に受取人を誰に指定するかで相続税という面では大きな差が出ます。保険の契約時に知っていなければいけないことなので、早い内に相談し、誰が受け取るのかを決めた方がよさそうです。