相続税の期限後申告に関する実務上の留意点

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相続税の申告には期限があります。期限は、被相続人の亡くなったことを知った日の翌日から起算して10か月以内です。もし、相続税の申告に遅れてしまったらどのようなペナルティやデメリットが発生するのでしょうか。相続税と申告の遅延について解説していきます。

1.相続税の期限後申告にかかるペナルティ

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被相続人が亡くなったことを知ったにもかかわらず、必要な相続税の手続きを行わなかった場合や、手続きが遅れた場合は、ペナルティがかかってきます。申告を行わなかったことによるペナルティは、無申告加算税です。無申告加算税は、申告によって支払うべき税金に対して加算されます。

無申告加算税の税率は以下のとおりです。

税務調査の事前通知より前に自主的に申告を行った場合
一律5%

税務調査の事前通知を受けてから税務調査が実施されるまでに申告を行った場合
税金のうち50万円までの部分:10%
税金のうち50万円を超える部分:15%
申告期限が2024年1月1日以降で税金のうち300万円を超える部分:25%

税務調査が実施された後に申告を行った場合
税金のうち50万円までの部分:15%
税金のうち50万円を超える部分:20%
申告期限が2024年1月1日以降で税金のうち300万円を超える部分:30%

ただし、法定期限後1か月以内に申告を行った場合や、申告なしで既に税額分を納めた場合などは、申告の意志があったとして無申告加算税が賦課されない場合もあります。

2.相続税の申告期限までに申告が間に合わなかった場合のデメリットと対処法

申告期限を過ぎても遺産分割が決まらなかったというケースもあります。もし、申告が期限までに間に合わず、かつ遺産分割も決まっていない場合は、罰則として税金が加算されるほか、相続税を軽減する特例も受けることができなくなってしまう可能性があります。

適用できなくなる特例は、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」です。それぞれ、配偶者の相続財産や自宅・事業用の宅地にかかる相続税が抑えられる制度となっています。なお、申告が遅れた場合でも、遺産分割が期限内に終わっていれば、この限りではありません。さらに、申告期限までに分割が決まらなかった場合でも、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておけば、後日、分割がまとまった際に特例を受けることが可能となります。

もし、なんらかの理由で申告が遅れた場合、後々相続税の対象となる預金などが見つかった場合などでも、できるだけ早めに申告を行うようにしましょう。早めに申告を行うことで大きなペナルティを受けずに済みます。

3.まとめ

相続税の申告が遅れた場合はペナルティとして無申告加算税が賦課されてしまいますが、申告を行っても期限までに相続税を支払わなかった場合は延滞税という税金も加算されてしまいます。もちろん、ペナルティですので、事業などの経費にもなりませんし、ただ税金を余分に払ってしまうだけです。

もし、申告が遅れてしまった場合や納付が遅れてしまった場合でも、早めに手続きを行えば、その分税金の賦課は抑えられますので、気づいたら早めに申告や納付といった必要な手続きを行うことが大切です。

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