相続の協議というのは時間も労力もかかるもので、早めに相続問題から抜け出したいと思う方もいるでしょう。そういう場合には、「相続分の譲渡」という制度を利用することで相続問題から抜けることができます。相続分の譲渡のメリットやデメリット、具体的な手続きについてご説明していきましょう。
~目次~
1.相続分の譲渡の概要
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!相続分の譲渡とは、相続放棄をせずに相続する権利(相続分)を他人に譲渡することです。ここで言う相続分というのは相続する財産の割合のことであり、あらゆる権利を譲渡するわけではありません。
相続放棄との違いは大きく分けて2つ。「相続人」という立場が残ることと、自分が相続するはずだった相続財産を相手の同意の上で指名して渡すことができるということです。「相続人」という立場が残るため、負債等があれば他の相続人と協力して返済にあたる必要があります。
2.相続分の譲渡のメリット・デメリット
相続分の譲渡のメリットは2つ。1つ目は「相続問題から早く解放される」ということと、2つ目は「譲渡の対価を得られる」ということです。
相続放棄でも相続問題からすぐに開放されますが、相続できるはずだった財産を得られません。しかし、相続分の譲渡では相手を指定できるので、指定される相手から対価を受け取ることも可能です。
一方のデメリットは、「遺産分割に参加できない」ことと「負債に関する権利は残る」ことです。譲渡することで直接的には財産は相続できなくなりますし、負債の権利は残るので負債があれば返済しなければなりません。遺産分割に参加したければ譲り渡さずにおき、負債に関する権利も捨てたければ相続放棄という選択肢も考える必要があるでしょう。
3.相続分の譲渡の具体的な手続き
相続分の譲渡については、法的に決まった手続きがあるわけではありません。口約束でも契約は成立します。しかし、より確実に契約したい場合には「相続分譲渡契約」の書類を作成するのが良いでしょう。この際に作る書類は「相続分譲渡証書」の1枚で十分です。証書には「渡す側」と「受け取る側」の名前と連絡先を記載し、誰の相続分をどれくらい譲渡するかを記載します。また、必要に応じて対価の有無も記載し、効力を発揮するタイミングも記載されていると良いでしょう。債務についても一筆書いておくと安心です。
この際、他の相続人からの承認は不要ですが、譲渡した旨の連絡をしておくのが無難です。相続分割の際に知らなかったという話になるとトラブルの元になります。
4.相続分の譲渡を行った場合の登記は共同相続登記が行われているかどうかで異なる
財産の登記についてですが、共同相続登記が行われる前と後で登記の流れが変わります。登記が行われる前であれば、譲渡を受けた側が譲渡した側の分も合わせて登記できるため、相続人が3人いた場合には2人、もしくは1人の登記で終わりです。
しかし、3人の相続人が共同相続登記してしまった場合は所有権の移転処理となります。この際、登記原因には「相続分の贈与」もしくは「相続分の売買」と記載されます。どちらを記載するかは無償で譲渡したか、有償で譲渡したかで変わります。
5.相続分の譲渡を行った場合の税金は有償か無償かで異なる
相続税についてですが、有償の場合には譲渡の対価として受け取った分の資産が相続財産として課税されます。相続分の3割を譲渡し、1千万を受け取ったら、1千万に対して相続税が課せられるのです。この際、所得税は課せられません。
単純に、相続財産を権利の代わりに現金で受け取ったという認識になります。受け取り方が変わったということです。一方、無償の場合には相続税は課せられません。無償譲渡の場合は何も相続しなかったものとみなされるのです。
ただし、ここで解説しているのは、相続分の譲渡を他の相続人に行った場合に関する取扱いです。相続分の譲渡を相続人以外の第三者に行うことも可能ですが、この場合の税務の取り扱いに関する明確な規定はありません。おそらく、相続分の譲渡をしてもらった側に贈与税が課税されることになってしまうため、実際に行われる方はあまり存在しないと思われます。
6.まとめ
このように相続分の譲渡には相手を指名して譲渡することで対価を受け取り、遺産分割の協議から手早く抜けられるというメリットがあります。手続きにも難しい処理は必要ありません。相続にそこまで強いこだわりがなければ、相続分の譲渡も検討してみると良いでしょう。