生命保険契約の受取人が被保険者である契約者よりも先に死亡している場合、受取人を変更しないままでいるとどうなるのでしょうか。その場合、被保険者が死亡した時の保険金は、その保険会社の約款で定められたルール通りに処理されることとなります。受取人として定められた者の法定相続人にいくケース、契約者(被保険者)の他の相続人にいくケース、そもそも保険が受け取れなくなってしまうケースなどが考えられます。
~目次~
1.保険契約上の受取人が契約者よりも先に亡くなってしまった場合には早めに変更手続きを
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.受取人が先に死亡している場合に契約者が亡くなったら誰が受け取る?
契約者が被保険者である生命保険契約において、契約者が死亡した時点で受取人が先に亡くなっている場合には、通常は、受取人の法定相続人が保険金を相続することとなります。したがって、契約者からすると本来の意図ではない所へと保険金が支払われることになる可能性もあります。
ただ、この取り扱いは契約している保険会社の約款(ルール)が優先されますので、保険会社によっては異なる取り扱いとなる場合もあります。例えば、契約者(被保険者)の他の相続人にいく場合や、そもそも保険金自体が受け取れなくなってしまう場合もあるようです。
そのため、受取人が死亡した場合にはできるだけ早めに変更手続きを行うのがおすすめです。
1-2.受取人の変更方法
受取人の変更は、契約者および被保険者の意思により可能です。受取人からの承諾は必要ありませんので、受取人が亡くなったら、速やかに受取人変更手続きを行いましょう。
受取人とすることができるのは、基本的には被保険者の配偶者か2親等以内の血族となりますが、保険会社によっては、内縁関係者や婚約者を指定できる場合もあります。
2.保険金の受取人が法定相続人ではない場合には生命保険の非課税枠が適用できないため注意
2-1.保険金の相続税の計算方法
契約者が被保険人である生命保険の場合、受取人は一般的に配偶者や子供などが指定されていますので、相続税課税対象額は、「死亡保険金額-500万円×法定相続人数」となります。
そのため、他の相続財産が多い場合を除き、相続税の課税対象とならないケースが多いです。注意しなければならない点は、受取人死亡のまま、被保険者が亡くなってしまい保険金が発生した場合です。
2-2.受取人死亡のまま保険金が支払われるとどうなる?
保険金の受取人が死亡している場合、被保険者の死亡保険金は、保険の受取人であった者の法定相続人が同割合で相続することになります。
この際に注意しなければならないのは、被保険人からみて法定相続者にあたらない人が相続するような場合です。受取人が法定相続人でない場合は、生命保険の非課税枠は利用できないうえ、相続税が発生する場合は相続税が20%加算されます。
3.まとめ
生命保険の受取人が亡くなった場合に手続きを行わないままでいると、被保険者が死亡した場合に手続きが煩雑になるほか、相続税が高額になる可能性もあります。受取人の変更は簡単にできますので、早めに変更しておきましょう。