相続税申告で“位牌”の製作費は葬式費用として控除不可

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相続税申告で“位牌”の製作費は葬式費用として控除不可

相続税を計算するときは、遺産総額から葬式費用を控除できます。しかし、葬式費用としてかかった全ての費用が控除の対象となるわけではありません。葬式費用として控除できるものとできないものの違いや位牌の概要についてご紹介します。

1.葬式費用として相続財産から控除できるもの・できないもの

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1-1.葬式費用として控除できるもの

葬式やその前後で必要となった以下の費用は、葬式費用として遺産総額から控除できます。

・お通夜、本葬の費用
・火葬や埋葬、納骨の費用
・遺体や遺骨回送の費用
・お布施、読経、戒名の費用
・住職送迎のための車費用
・マイクロバスや霊柩車など運転手へのチップ費用
・死体捜索や運搬の費用
・死亡診断書の費用
・会葬御礼の費用

お通夜、本葬で通常必要となる会場費用や飲食代、お手伝いをしてくれた方への心付けの費用も含まれます。心付けやお寺の読経料などは領収書のない場合もありますが、お寺の名前や住所、金額、日付等を記載することで控除費用として認められます。

1-2.葬式費用として控除できないもの

以下の費用は相続税控除対象外です。

・香典返しの費用
・墓石や墓地買い入れの費用
・初七日など法事の費用
・仏壇購入の費用
・遺体解剖の費用
・親族の喪服レンタル費用

香典は相続税非課税のため、香典返しの費用も控除対象外です。会葬御礼は香典のあるなしに関わらず渡すものであることから、香典返し費用が別途支出される場合に控除対象となります。初七日の法事費用は控除対象外ですが、本葬と同じ日に行われる場合は控除対象です。

親族の交通費は、地域の慣習などの事情により「通常葬式にかかせない費用」と判断されれば控除対象です。「通常葬式にかかせない費用ではない」と判断されると控除対象外になります。

2.相続税申告で“位牌”の製作費は葬式費用として控除不可

2-1.白木位牌のみ控除の対象

位牌には、葬式のときに用いられる白木位牌と仏壇に祀る本位牌があります。相続税の控除対象となるのは白木位牌のみです。

・白木位牌:控除対象
・本位牌:控除対象外

中国の儒教の習わしが鎌倉時代に日本に伝わったことが位牌の始まりです。位牌には、死者の戒名や法名が記されます。白木位牌は仮の位牌であり、本位牌へ作り替えることが一般的です。四十九日の法事までに作り替えますが、地域や宗派によって作り替え時期が異なる場合もあります。

2-2.本位牌の製作費や魂入れ読経料は対象外

本位牌には、漆を塗った後に金箔などで加飾されるものなどさまざまな種類があります。戒名の他、没年月日や俗名、年齢が記されますが、文字入れに数週間単位の時間がかかることもあり、葬式の後早めに製作を依頼することが一般的です。

本位牌の製作費の他、本位牌へ魂を入れる読経料も相続税の控除対象外です。浄土真宗等、宗派によっては位牌を用いない場合もあります。1つの位牌に夫婦連名で戒名を入れる夫婦位牌にすることもあります。


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