平成28年から始まったマイナンバー制度。社会保険や税など、さまざまな場面でマイナンバーを使用する必要が出てきました。
では、相続税申告でマイナンバーはどのように取り扱われるのでしょうか?
ここでは、相続税申告とマイナンバーの関係を詳しく解説します。
~目次~
1. 相続税申告書第1表に相続人のマイナンバーの記載が必須(被相続人のものは不要)
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!平成28年1月から、社会保障や税、災害対策の分野における手続きで、個人の方のマイナンバー(個人番号)が必要になりました。
当然、相続税の申告でも同様で、平成28年1月1日以降に相続または遺贈で財産を取得した場合、相続税の申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
相続税では、被相続人(亡くなられた方)と相続人がいますが、平成28年10月以降の申告では、相続人のみのマイナンバーが必要です。被相続人のマイナンバーは不要となりました。
1-1. 相続税申告書へのマイナンバーの記載例
相続税申告書では第1表にマイナンバーの記載が必要です。氏名欄の下の「個人番号又は法人番号」欄にマイナンバーを記載します。
被相続人は既に斜線が引かれており、マイナンバーが記載できないようになっています。
相続人は全員マイナンバーの記載が必要です。それぞれの氏名の下に左端を1つ空欄にして、右詰めで12桁の番号を記載します。
(※ 国税庁HPより)
2.相続税申告を行う際にマイナンバー関係で添付が必要な書類
マイナンバーを記載した申告書を提出する場合は、本人を確認する書類を添付する必要があります。どのような書類が必要か見ていきましょう。
2-1.相続人が税理士に依頼せずに自ら相続税申告を行う場合
自ら相続税の申告を行う場合、マイナンバー関係で必要な書類は番号確認書類と身元確認書類の2つです。
・マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードの表面で身元確認を、裏面で番号確認を行うため、マイナンバーカード1枚で、本人確認が行うことができます。番号確認書類と身元確認書類の2つが必要のため、必ず表面と裏面、両面のコピーを用意しましょう。
・マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類、別々の書類が必要です。
番号確認書類は、マイナンバー通知カードやマイナンバーの記載がある住民票の写しなどです。
身元確認書類は、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証などです。
各1つずつのコピーを用意しましょう。
※相続人全員の本人確認書類が必要です。
※相続人のうち、窓口で申告書を提出される方は、窓口で本人確認書類を提示することで申告書への添付が不要となります。
2-2.税理士が相続人からの依頼を受け相続税申告を行う場合
税理士が相続人からの依頼を受け、相続税申告を行う場合の確認書類は、
①依頼を受けたことの確認書類
②税理士の本人確認書類
③相続人の本人確認書類
です。
②の税理士の本人確認書類は税理士が用意する「税理士証票」です。相続人の方で用意が必要なものは、①税務代理権限証書(委任状)と③相続人の本人確認書類です。相続人の本人確認書類は、上記の「自ら相続税申告を行う場合」と同じです。
3.相続税申告に関わるマイナンバーQ&A
ここでは、相続税申告に関わることで、マイナンバーについてよくある質問を見ていきましょう。
Q-1 法律で、「個人番号を内容に含む個人情報」は一定の場合しか他の人に提供してはいけないことになっていると聞きました。私が相続税の申告書にマイナンバーを記載し、他の相続人にマイナンバーを記載してもらうためその申告書を渡すことは、法律にふれないのでしょうか?
A-1 はい。法律にふれることはありません。
相続税の申告書に複数の相続人のマイナンバーを記載するため、マイナンバーを記載した申告書を他の相続人に渡す行為は、そもそも「個人番号を内容に含む個人情報」を提供する行為にはあたりませんので、問題ありません。
Q-2 マイナンバーの番号確認書類で、住民票の写しを添付しようと考えています。
私以外の家族のマイナンバーも記載されています。どうすればいいですか?
A-2 住民票の写しでマイナンバーが必要な方は相続人だけです。
それ以外の方のマイナンバーは、個人情報保護用のスタンプやテープなどで、マスキングしてください。
Q-3 相続税申告書の控えを保存する場合、注意点はありますか?
A-3 他の相続人のマイナンバーが記載された申告書の控えを保存することは、認められていません。マイナンバーが記載されていない控えを用意するか、他の相続人のマイナンバーをマスキングして保存しましょう。
まとめ
相続税の申告では、相続人全員のマイナンバーの記載が必要です。また、本人確認書類の用意や、保存などマイナンバーの取り扱いには注意が必要です。しっかり理解し、適切に取り扱いましょう。
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