相続専門税理士が解説! 相続税申告実務におけるマイナンバー対応

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平成28年1月1日以降発生の相続に関わる相続税申告から、税務署へ提出する相続税申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となっています。また、その添付書類として、マイナンバーカードのコピーもつける必要があります。

亡くなった被相続人のマイナンバーカードはないがどうしたらよいか? 通知カードも紛失してしまっていた場合にはどうしたら良いか等、相続税申告についてのマイナンバー対応で様々なお悩みがあると思います。

ここでは、相続税申告を専門に取り扱っている税理士法人チェスターが相続税申告実務におけるマイナンバー対応について解説してみたいと思います。

1.相続人全員のマイナンバーは必須だが、被相続人のマイナンバーは任意

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平成28年1月1日以降発生の相続税申告から使用する相続税申告書の様式(第1表)には、マイナンバー(個人番号)の記載箇所があります。原則は、被相続人及び相続人全員のマイナンバーの記載が必要となります。

但し、被相続人のマイナンバーについては不明な場合には記載しなくても良いことになっています。

2.添付書類はマイナンバーカードの両面のコピーが原則

相続税申告書を提出する際には、申告書に相続人のマイナンバーを記載するとともに、マイナンバーカード(個人番号カード)の両面のコピーを添付する必要があります。
ちなみにこのマイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真入りのカードのことでそもそも申請をしていない方も大勢いらっしゃると思います。

そのような場合には、「通知カードのコピー+運転免許証のコピー」や「マイナンバー入りの住民票+運転免許証のコピー」などの書類で代用することも可能です。
この代用書類について詳しくは、「平成28年分用 相続税の申告のしかた」P79を参考にしてください。

なお、被相続人に関わるマイナンバーカードはたとえ申告書に番号を記載したとしても、そのコピーを添付して提出する必要はありません。

3.相続税申告のマイナンバー対応に関わるQ&A

Q1.相続人が通知カードを紛失してしまったのですがどうすれば良いでしょうか。

A1.再発行を依頼しましょう。住所を置いている市区町村役場において再発行手続きが可能です。

Q2.マイナンバーを記載せずに申告書を提出すると無効になる!?

A2.相続税申告書にマイナンバーを記載すること自体は、相続税申告において何かの特例を使用する場合の要件になっているわけではありません。ですので、マイナンバーを記載しないからといって何かが無効になると言うわけではありませんが、申告書に記載せずに提出すれば税務署から連絡があり、申告書の再提出を求められることになるでしょう。

Q3.申告書ソフトが様式にまだ対応していないのですが…

A3.平成28年度様式は国税庁より7月になって発表されました。ですので、手書きで申告書を提出すればもう提出することは可能です。しかし、今の時代、手書きで申告書を作成している税理士事務所はごく少数でしょう。ただ、様式が公開されたばかりでまだ申告書作成ソフトは対応していません。そのような状態の今、申告書ソフトが対応するまで待つしかないのでしょうか。
これについては、税務署に問い合わせたところ、次のような見解を得ました。「去年の平成27年度様式で提出して、第1表の各相続人の氏名欄付近に手書きで個人番号の記載をしてもらえればOKです」とのことです。


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